〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
営業時間:9時~18時
定休日:土日祝祭日
★相続税申告・贈与税申告・遺言作成などの料金
相続手続、さらに相続税の申告を得意にされている税理士事務所も最近では多くなり、インターネットで検索すればかなりの数のホームページが表示されます。しかし、何十億円もの相続税がでるような相続と、適切に申告さえすれば税金が出ない、また税金が出たとしても百万円程度で納まる相続とを、同じ相続税申告だと一緒にするのもヘンな話です。わたしども柳和久税理士事務所が重点をおいているのは、後者のお客様です。
土地や建物、現金、預貯金、上場株式、自動車などに限った相続財産をお持ちのお客様で、なおかつ、財産の総額が2億円未満のお客様を得意としております。また、サラリーマンのご家庭で、税理士や司法書士、弁護士など相談先の専門家をお持ちでみえないお客様からのご相談、ご依頼も多数お問合せ頂いております。
相続税申告の業務以外にも贈与税申告、公正証書遺言の作成、戸籍謄本の取得代行など資産税に関わる各種業務を行っております。業務のサービス内容、料金(費用)、お客様の声についての詳細は、下記の★マークからをご参照下さい。
初回無料相談へのお申し込みは、お問合せフォーム(推奨)、もしくはお電話から。
★相続税申告の安心パック
相続税の申告期限は、相続発生日から10ヵ月以内と決まっています。
その影響で相続税の申告が必要な相続人の方達にとっては、悲しみに暮れている時間もなく、本来なら故人を偲ぶのに費やされる、貴重なお時間までもがとられてしまって、税理士をゆっくり探している時間の余裕が無いという方も少なくありません。
特にお勤めの方やご家庭の主婦の方にとっては、日常的に税理士と接する機会はないという方が多いのではないのでしょうか?
私どもがご提供いたします、「相続税申告の安心パック」をご利用頂いている方の多くが、実際に相続が発生してから税理士を探したという方が大半です。
ご利用頂いたお客様からは非常に多くの感謝のお言葉を頂戴しております。詳しくはリンク先であるお客様の声をお読み願います。
では何故、多くの税理士事務所の中から、当事務所をお選び頂いているのか、その理由は「相続税の申告安心パック」の中身に対する安心にあるからです。
安心その1 初回の面談については無料
初回面談によるご相談は無料です。なお、ご面談の際には、まず初めに申告義務の有無についてご説明をし、相続発生後に必要とされる遺産分割、申告、納税等を完了するまでの流れと、どのような手続きが必要なのかを簡単にご説明いたします。
短時間で効率的に税務の視点から、適切なアドバイスができるよう努力いたします。また、事前にご連絡を頂ければ、通常の業務時間以外である平日の夜間や土曜、日曜日でのご相談にも対応いたします。
■安心その2 報酬料金をあらかじめ提示
一体幾らかかるの?税理士への報酬が解りにくいのだけど。私どもではその様な不安や疑問を少しでも減らす為に、相続税申告書の作成、それに付随する申告業務を一括して「安心なパック料金」として金額を提示し、お客様から頂きます報酬料金の明瞭化に努めています。
■安心その3 電話やFAX、メールでも対応
普段から相続税の問題について、熱心に勉強をなされてきた方を除いては、相続に関しては普段はあまりご縁のない方が多いと思います。実際に相続が発生してから、少し心配になってきたというお客様が、ほとんどではないのでしょうか。
また、相続税の申告が必要な相続人の方達にとっても、その頃はまさに働き盛りのご年齢にあたる場合も多く、仕事上での多忙さに加えて、日常的にもアレもコレもと雑務に追われる毎日ではないでしょうか。
そんな実情をふまえ本業で忙しい方のために、電話やFAX、メールでも連絡が取れるように対応いたします。但し、基本的には私どもが出向いて、フェイスtoフェイス形式での応対を基本と考えております。
★「相続税申告の安心パック」のサービス内容
■準確定申告書の作成
■相続税申告書の作成
■遺産分割協議書の作成 *お客様にて作成の場合には、相応額を値引きいたします
■土地や建物の名義変更(相続登記)*司法書士への報酬、登録免許税は実費となります
相続税申告パックの料金(費用)は、被相続人(故人)の“遺産の総額”を基準にしています。ちなみに、ご依頼のありましたお客様の大多数が基本料金だけのお支払いでお済です。
税理士事務所への報酬金額=1.基本料金 + 2の加算料金(必要な場合のみ)
1.基本料金(費用) 表示金額は消費税を含んでおりません。
遺産の総額 | 料金 |
---|---|
4千万円以下 | 300,000円 |
6千万円以下 | 400,000円 |
8千万円以下 | 456,000円 |
1億円以下 | 600,000円 |
1.5億円以下 | 700,000円 |
2億円以下 | 900,000円 |
2.5億円以下 | 1,200,000円 |
3億円以下 | 1,500,000円 |
4億円以下 | 1,800,000円 |
5億円以下 | 2,100,000円 |
5億円超え | 1億円を増す毎に300,000円加算 |
令和5年3月21日改定
基礎控除額をわずかに超えたサラリーマンのお客様、また、二次相続でのご依頼増加に伴い、遺産総額5千万円以下の料金を新設いたしました。遺産総額4千万円以下と料金を新設したのみで他の区分に変更はありません。なお、令和5年3月31日までにご依頼のお客様については従前の料金となります。
※ 遺産の総額とは?
被相続人の死亡時における財産の時価評価額の合計額です。具体的には、相続税申告書に記載する時価評価額を用います。借入金などの債務がある場合は、その債務を差し引く前の金額です。
生命保険金・退職金等のみなし相続財産を含めた金額(非課税控除前)です。土地に対する「小規模宅地等の特例」を適用する前の金額です。
2.加算料金(費用) 表示金額は消費税を含んでおりません。
項目 | 料金 |
---|---|
相続財産に土地があり、2利用区分以上の場合(筆数とは違います) | 追加1利用区分につき60,000円 |
相続財産に非上場株式があり、原則的な評価方法で評価する必要がある場合 | 1社につき120,000円 |
相続人数が4名以上の場合 | 4人目から1人につき30,000円 |
申告期限が3か月を切っている場合 | 基本料金の20%増 |
被相続人が事業所得を有していた場合 | 事務所の標準料金表に準じます |
物納申請、延納申請が必要な場合 | 相談後に決定します |
補足事項
※不動産評価に必要な法務局での登記簿謄本、戸籍関係の調査に必要な戸籍謄本等を請求するための実費。
※上記、登記簿謄本や戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書の取得代行をご依頼の場合には、1件につき2,000円をご請求させて頂きます。
※ なお、上記の料金は遺産の分割が確定している場合の料金です。分割に争いがある場合は、別途報酬が必要とる場合があります。
※個別での試算は5件までは基本料金に含まれます。
★税理士事務所への報酬金額の例示
イメージがつかみ易いように具体的な数字を入れました。※なお、別途消費税がかかります。
例示1 遺産総額1億円
(相続人3人 土地1利用区分)
基本報酬 600,000円
加算報酬 なし
合計 600,000円
例示2 遺産総額1億円
(相続人3人 土地2利用区分)
基本報酬 600,000円
加算報酬 土地評価 プラス1利用区分60,000円
合計 660,000円
例示3 遺産総額1億円
(相続人3人 土地1利用区分 非上場株式1社)
基本報酬 600,000円
加算報酬 非上場株式評価 プラス1社120,000円
合計 720,000円
例示4 遺産総額1億円
(相続人4人 土地1利用区分)
基本料金 600,000円
加算報酬 相続人数 プラス1人30,000円
合計 630,000円
例示5 遺産総額2億円
(相続人3人 土地1利用区分)
基本報酬 900,000円
加算報酬 なし
合計 900,000円
受付時間 : 9時〜17時30分
(土日祝祭日は除きます)
担当者:柳和久(やなぎかずひさ)
★贈与税申告についての料金表(費用)
贈与税申告を依頼された場合に私どもが頂きます報酬料金(費用)は、次の3点を加えた額となります。表示は消費税抜きの金額です。
1.申告書作成の基本報酬
2.財産評価の計算報酬
3.加算報酬
詳しくは下記の表をご参照願います。 すべて消費税抜きの表示です。
1.申告書作成の基本報酬 (現金贈与だけの場合)
贈与金額 | 料金(費用) |
300万円以下 | 30,000円 |
500万円以下 | 40,000円 |
800万円以下 | 50,000円 |
1,000万円以下 | 60,000円 |
1,500万円以下 | 70,000円 |
2,000万円以下 | 80,000円 |
2,500万円以下 | 90,000円 |
3,000万円以下 | 100,000円 |
3,000万円超え 1,000万円毎に | 20,000円を加算 |
令和3年9月1日改定
基本報酬、財産評価の計算報酬、加算報酬について全面的に料金の見直しをしています。なお、令和3年8月31日までにご依頼のお客様については従前の料金です。ご安心ください。
2.財産評価の計算報酬 (贈与された財産が不動産や有価証券である場合)
財産の種類 | 適用単位 | 料金 |
土地 倍率による | 1利用区分 | 5,000円 |
土地 路線価による | 1利用区分 | 60,000円 |
非上場の株式 | 1社あたり | 120,000円 |
3.加算報酬 (特例の適用を受ける場合にのみ必要となります)
税法特例の名称 | 料金(費用) |
住宅取得資金の非課税を適用 | 40,000円 |
贈与税の配偶者控除を適用 | 40,000円 |
相続時精算課税を適用 | 40,000円 |
住宅取得資金の非課税と相続時精算課税を適用 | 56,000円 |
※不動産評価に必要な法務局での登記簿謄本、戸籍関係の調査に必要な戸籍謄本等を請求するための実費。
※上記、登記簿謄本や戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書の取得代行をご依頼の場合には、1件につき3,000円を加算します。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
相続業務とは無関係な目的での戸籍謄本や住民票等の代行依頼は引受けておりません
相続が発生した場合、金融機関における凍結口座解除や預金解約の相続手続き、遺産分割協議書作成のため、また、税務署への相続税申告のために亡くなられた方の相続人を確定することが必要です。その為には市町村役場にて、多数の戸籍謄本等を請求取得する必要があります。
役所での請求取得は慣れない作業なだけに相当な手間もかかり、予想以上に時間もかかってしまう場合も多いようです。そこで、当事務所では不慣れなお客様やお時間のないお客様に代わりまして、戸籍謄本などを取得代行するサービスをおこなっております。
料金改定 令和4年7月1日から
基本料金18,000円 + 1通あたり1,000円(税別) + 実費で代行いたします。
例えば、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を順番にすべて、5通(件)取得した場合には、
基本料金 18,000円 ①
費用 1,000円×5通=5,000円 ②
実費 450円×4通=1,800円、750円×1通=750円 ③
①+②+③=25,550円(消費税別) となります。
*下記の料金表は消費税抜での表示です。ご請求の際には消費税がプラスされます。
種類 | 料金(費用) |
相談(ご来所) | 初回相談無料2回目以降 1時間5,000円/以後30分毎2,000円加算 |
出張相談 | 交通費*名古屋市内、尾張旭市、瀬戸市、春日井市は無料です。その他についてはお問い合わせください。 |
戸籍原戸籍等の取得代行 | 基本料金18,000円+ 戸籍謄本等の代行1件につき1,000円 |
遺産分割協議書作成 | 30,000円〜 |
金融機関の預貯金の相続手続き*戸籍等の収集、遺産分割協議書作成は含みません。 | 30,000円〜 |
証券会社などの有価証券の相続手続き*戸籍等の収集、遺産分割協議書作成は含みません。 | 30,000円〜 |
固定資産税評価証明書の取得代行 | 1通2,000円 |
遺言執行 | 300,000円〜 |
*名古屋市の場合を参考にしています。
種類 | 役所窓口での手数料他 |
戸籍謄本 | 1通450円 |
改製原戸籍、除籍謄本 | 1通750円 |
住民票 | 1通300円 |
住民票付表 | 1通300円 |
固定資産税評価証明書 | 1通300円 |
定額小為替発行手数料 | 戸籍1通につき100円 |
郵送料金 | レターパック360円 |
個人情報保護とお客様の本人確認徹底化の視点から、身元調査など相続業務とは無関係な目的でのご依頼は請けられません。また、相続人ご本人様からの受付けのみに限定させて頂いております。あらかじめご了承ください。当事務所へのお問い合わせは、お電話052-912-0012 もしくは、お問い合わせフォームからお願いいたします。金融機関における相続手続きや遺産分割協議書作成、相続税申告などで必要な場合のみご依頼ください。
こんにちは。柳和久税理士事務所所長、税理士・行政書士の柳和久です。
相続が起きるとビックリするぐらい多くの手続きが出てきます。私は税理士、行政書士として、これまで多くの相続税申告や相続手続きをお客様に代わって代行させていただきました。手続きを正確かつ迅速に行うことは当然のことです。が、それ以上に心掛けていることは、お客様への丁寧な説明です。
はじめて、相続手続きをされる方が多いですので、難しい専門用語は使わずに、ゆっくりと丁寧に作業の流れや必要書類をご説明させて頂いております。お客様のもつ不安やストレスが少しでも低減できるよう、全力でお手伝いをさせていただきます。
Topics01 | ★公正証書での遺言を残したいとお考えのお客様 |
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公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。
遺言者ご本人が書かれる自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言との違いを、簡単な表にて比較してみました。表の下にはお互いの違いを含めた短所と長所について、私の意見を書いてみました。
自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成するのは | 遺言者 | 公証人 |
自書 | 必要 | 署名以外は不要 |
証人の有無 | 不要 | 必要(2名) |
保管場所 | 遺言者が決めた場所 | 公証役場 |
作成費用 | 安い | 高い |
書き方不備の確認 | なし | 公証人による確認 |
裁判所での検認 | 必要 | 不要 |
偽造されるおそれ | ある | なし |
作成の難度 | 低い |
短所
長所
公正証書による遺言作成には時間・手間・費用がかかります。それでも、ご自身で作られる「自筆証書遺言」と比べて相続発生後のトラブルを事前に大きく予防しておくが可能となります。作成までの時間や費用は必要ですが公正証書での作成をお勧めいたします。遺言の原案作成、公証役場への証人立会いのお手伝いも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
Topics02 | ★公正証書遺言の作成の流れ |
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まずはお気軽にお問い合わせください。
1 打ち合わせ
家族構成や所有する財産の状況、財産をどのように分割したいか等をお聞きいたします。
2 相続人の確認
相続人になる人が誰かを知る必要があります。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
戸籍謄本や除籍謄本などで確認します。
3 相続財産の確認
遺言書を作成する時点で所有する財産の確認をします。
預貯金や株式・投資信託、土地や建物など不動産の現況を確認します。預金通帳、登記事項証明書、固定資産税評価証明書などで確認します。
4 遺言書の原案作成
上記の確認事項を踏まえて、遺言者のご意志にそった原案を作成し内容を確認して頂きます。
5 公証人との打ち合わせ
遺言者に代わって公証役場と原案の確認や作成日の日程調整を行います。
6 遺言書の完成
遺言書の作成当日は公証役場に遺言者と同行させて頂きます。証人2名が見つからない場合には、私ども事務所から2名が同行いたします。作成された遺言書を公証人が読み上げ遺言者が内容を確認して、間違いがなければ署名押印をします。
Topics03 | ★公正証書遺言作成に必要な書類 |
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ご相談時には全て揃っていなくても問題ありません。実際に公証役場で遺言を作成する際には必ず必要となります。
ご参考用
★遺言作成の代行費用
公正証書遺言(証人2名分の日当を含みます) 70,000円〜
別途、公証役場所定の手数料が必要です。
自筆証書遺言の確認 30,000円〜
お問合せフォーム(推奨)、もしくはお電話からご連絡ください。
公正証書作成、自筆証書遺言のご相談なら名古屋市北区の税理士事務所、相続サポート名古屋までお気軽にお問い合わせください。
★公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。万が一、正本を紛失してしまったような場合には、その控え(謄本)を再発行することが可能です。
★公証役場への手数料(費用)
公正証書による遺言書を作成する場合、公証人に支払う手数料(費用)は政令で定められています。下記の表をご参考ください。*金額については日本公証人連合会のホームページより。
目的の価額 | 公証人への手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000円万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円まで毎に13,000円を加算 |
省略 | 省略 |
■遺言加算
目的の価額が1億円までの場合には、上記、手数料表に1万1000円が加算されます。
■証書枚数加算
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書は3枚)を超える場合には、超えた1枚ごとに250円が加算されます。
★公正証書遺言の証人について
遺言者の意思が真実であるかの確認をするために、公正証書遺言を作成する場合には、民法で2人以上による証人の立会いが必要です。なお、次の人は証人になることができません。(民法974条)
具体例1
配偶者と子が推定相続人の場合には、配偶者と子。また子の配偶者やその子(孫)も証人にはなれません。兄弟姉妹やその子の甥、姪は証人になれます。
具体例2
配偶者と兄弟姉妹が推定相続人である場合には、配偶者、兄弟姉妹は証人になれません。また、兄弟姉妹の配偶者や甥や姪も証人にはなれません。
証人資格がない遺言書は無効になります。また、遺言の内容が他に漏れる可能性もありますので、証人選びは注意が必要です。信頼できる証人が見当たらない場合や内容を秘密にしたい場合などは、依頼する費用はかかりますが、守秘義務があり漏らした場合には罰則義務のある税理士や弁護士など専門家に相談するのも一案です。
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。実際の作業としては相続財産の調査や財産目録の作成、金融機関における預金解約などの相続手続き。法務局への不動産名義変更手続きなど遺言を実現するために必要な一切の行為をする権限を含みます。つまり、相続人代表者として遺言内容を実行していく人のことです。
資格はありません。弁護士や司法書士、税理士などの国家資格を持つ専門家でなくても誰でも遺言執行者に就任できます。ただし、未成年者及び破産者は遺言執行者となることができません。
一般的には下記の2つです。
1 遺言書による指定
遺言書の中に「弁護士Aを遺言執行者に指定する」など記載しておく選任法です。この方法で指定する場合には事前に就任予定者に記載の了承を得ておいた方がよいでしょう。
2 家庭裁判所による選任
遺言書に遺言執行者の記載がない場合や遺言執行者に指定された人が拒否したり、既に亡くなられていたなどの場合には家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行うことができます。また、遺言執行者の候補者を指定して申立てを行うことも可能です。
遺言執行者は未成年者や破産者でなければ相続人の中から選任し就任可能です。遺言書に遺言執行者が記載されていない場合には相続人全員で手続き業務を行う必要があります。遺言執行の作業は多種に渡ることから相当の労力が必要です。例えば、銀行や役所の窓口は平日の昼間にしか開いていませんので手続きを行うためには仕事を休む必要も出てきます。さらに法的立場での手続きを進めることから難しくて、手続き途中でお手上げになってしまうことも考えられます。そのような理由から信頼できる専門家に依頼する判断も必要です。
遺言執行者を業務とする専門家には弁護士や税理士、司法書士や行政書士などの士業のほかに信託銀行があります。相続手続きや相続税申告に慣れていることから、多種で難解となる遺言執行業務をスムーズに進めることができます。各専門家ごとに得意分野があり、例えば相続トラブル発生がある場合には弁護士に。不動産が多く相続登記の手続きが多い場合には司法書士に。相続税の計算や税務署への申告が必要な場合には税理士に遺言執行者を選任すると、付随する業務を同時並行的に進めることができます。専門家に依頼する場合には報酬額(費用)だけではなく付随する業務も重要になってきます。
信託銀行における「遺言信託」では、遺言信託を利用しても実務では相続税申告は税理士へ不動産登記は司法書士へ外注されます。よって各専門家への別途費用が発生し費用が弁護士などの士業に依頼した場合に比べて、かなり高額な報酬額となります。また、最低報酬額も100万円に設定されていることが多く安心感以外には大きなメリットはありません。
遺言執行者への報酬は相続財産から支払われます。報酬額は遺言書の作成時に記載する方法、遺言執行者と相続人間の協議により決める方法、客観的に家庭裁判所に申し立てをし報酬額を決めてもらう方法があります。
遺言執行者の報酬には制限がないので無報酬と決めることも可能です。ただ、相続人のひとりが時間も手間も必要となる遺言執行を引き受けることは、相続人間においての不公平感やトラブルの原因につながる心配は捨てきれません。相続人の誰かが引受けた場合でも適正な報酬額を受け取ることは問題ありません。
弁護士や税理士などの専門家に遺言執行を依頼した場合、各事務所に支払う報酬必要となります。どの専門家士業においても管轄する業界が定める報酬基準はありません。それぞれの事務所ごとに金額はバラバラです。一般的には遺産総額の1%から3%の範囲内で報酬額を決めている場合が多いと思います。専門家士業のホームページを各5件ずつ確認して報酬額の目安を表にしてみました。
弁護士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 信託銀行 | |
---|---|---|---|---|---|
5000万円以下 | 40~60万円 | 30~50万円 | 30~50万円 | 30~40万円 | 60~100万円 |
5000~1億円以下 | 60~130万円 | 50~100万円 | 50~110万円 | 40~100万円 | 100~150万円 |
1億円~3億円以下 | 130~300万円 | 未確認 | 110~250万円 | 未確認 | 150~500万円 |
報酬の支払いは相続人全員で負担します。支払時期については遺言内容の執行が完了してからとなります。実務では相続財産の中から遺言執行者への報酬を支払って、残った額を相続人に分配する方法も多くとられています。ただ、トラブル防止を重視した場合、相続財産から報酬を相殺することは少なからず心配があります。その観点から柳和久税理士事務所では相殺はおこなわず、まずは遺言内容の執行を第一に業務をすすめます。報酬の請求は業務完了後に出させて頂いております。
おさらいとなりますが、遺言執行者はどなたでも選任可能です。また、必ずしも選任する必要はありません。ただ、相続トラブルも増加傾向にあることから、トラブル防止や遺言書に残した被相続人の気持ちをスムーズに実現するためにも、遺言書を作成時にこそ遺言執行者の選任も含めた検討をさせてください。
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。