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★配偶者に対する税額軽減
この制度は、配偶者に対する相続税については、遠くない時期に次の相続が発生し、その際に課税関係が生まれるものと予想されること。また、遺族となった配偶者に対する生活保障の意味あいを考慮して設けられた措置です。
相続税における配偶者の税額軽減制度は、贈与税における配偶者控除とは違って、婚姻期間の長短は要件とはなっていません。
ただし、正式な婚姻の手続きを行ったことが条件であって、内縁関係にある人では適用できません。
【注意!】
この制度を適用した結果、相続税がゼロとなる場合であっても相続税の申告をすることが必要です。
配偶者に対する税額軽減は申告を用件として認められていることから、納める税金がゼロの場合であっても、相続税の申告書は提出しなくてはいけません。
■控除額の計算
たとえば、課税価格の合計額4億円を、配偶者が2億円、長男も2億円と同額を相続した場合。
手順1 課税価格の合計額×法定相続分でもとめた額と、1億6,000万円とを比べて、どちらか大きい金額を(1)とします。
手順2 (1)の額と、配偶者が実際に取得した財産の相続税の課税価格とを比べて、どちらか小さい金額(同額を含む)を(2)とします。
手順3 (2)の金を課税価格の合計額で割ったものを(3)とします。
手順4 相続税の総額に(3)の金額を乗じた額が、配偶者の税額軽減額となります。
簡潔すれば、配偶者と子が相続人の場合に、課税価格の合計額1/2、もしくは1億6,000万円のうち大きい金額を相続したとすれば、配偶者には相続税はかかりません。
たとえば、課税価格の合計額4億円を、配偶者が2億円、長男も2億円と同額を相続した場合。
相続税の総額は、9,800万円となりますが、配偶者の税額軽減額4,900万円が控除できますので、9,800万円から4,900万円を差し引いた残り4,900万円が、納める相続税の金額となります。
4億円×1/2 > 1億6,000万円 よって2億円
2億円 = 2億円 よって2億円
2億円 ÷ 4億円 =0.5
9,800万円 × 0.5 =4900万
■税額控除について
配偶者に対する税額軽減の他にも、以下のような控除があります。
1.贈与税額控除
2.配偶者の税額軽減
3.未成年者控除
4.障害者控除
5.外国税額控除
6.相次相続控除
■相続税が加算されてしまう人とは
配偶者、代襲相続人の孫、親・子などの1親等血族以外の人は、先に計算した相続税額の2割に相当する額が加算されます。
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名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
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