★税理士でも難しい相続税



一般的に、税理士の主な業務は法人税や消費税の申告、個人事業者の税務・記帳などであり、相続税は特殊な業務にあたります。

 

ですから、法人決算や個人の確定申告は無難にこなしても、相続税や同族会社の自社株評価、土地の評価については経験の少ない税理士もいます。

 

法人税の申告には自信はあっても、相続税や贈与税の計算、申告は今ひとつ自信がない。

 

さらに、自信がないを通りこして、ここ何年も実際に相続税の申告に関与していないとか。

 

そもそも、これまで一度も実務で、相続税業務にかかわった事がないという税理士もいます。

 

車の運転でも、ゴルフのスコアーでも、1度の経験よりは2度目の方が、2度目よりも3度目の方が上手く出来る筈です。

相続手続、相続税の申告でも同じであると思えませんか?

 

その一方、積極的に相続手続、相続税の申告を仕事にしている税理士事務所もあるため、相続税への知識・対応については個々の税理士によって差がでます。

 

評価額、相続税の額は同じであるとは限りません

一般的には、相続税は税理士が計算すれば、誰が計算しても同じ額だと思っている方も多いのでは?

 

そうではありません。

 

例えば土地などは、評価を下げるための様々な特例があり、知識や経験があるかないかによって評価が違ってきます。

 

 土地の評価を適正に行えていない

 

きれいに区画された真四角に近い土地であれば大差はなくても、実際の相続においての土地評価は、間口の狭い土地や奥行きが長い土地、四角形には程遠い不整形の土地が多くあります。

 

評価をする場合、土地の形状や接している路線などを確認するために現地に足を運ぶことなく、机上の図面だけで土地評価を行うのは間違いの元です。

 

現地の一方が崖だった、そんな土地は公図をみているだけでは分かりません。

 

 名義預金があるにも関わらず申告書に含めていない

 

実際の管理は亡くなられた被相続人が行っていて、単に名義のみが親族名義になっているような口座の有無について確認を怠った。

 

結果、後の相続税調査で指摘され、課税財産の申告漏れとみなされたうえに、余分な加算税まで発生したケースなど。

 

 小規模宅地など、各種特例を上手く活用できていない

 

相続税の申告に関する法令は非常に複雑で難解です。

さらに、納税者や税理士を困らせるかのような細かな改正も多く、絶えず注意して解説書に目を通していないと、税理士でさえも知識不足に陥ります。

 

例えば大幅な評価減につながる、「小規模宅地等の減額の特例」などを控除し忘れたケースなど。

 

相続手続きのサービス内容と処理速度に違いがあります

相続の仕事に慣れている税理士であれば、相続税の申告だけではなく相続手続きにかかる流れもスムーズです。

 

特に相続税などは申告期限が決まっていますので、早めに取りかかっても仕事が遅く、財産調査や財産評価が進まないと、肝心の遺産分割協議が遅れることとなり、結果、税額の算定が遅れることとなります。

 

 申告期限まぎわになって、税理士から「相続税はコレだけになります」と税額を言われても困ります。

 

税金のことだけでなく、遺産分割に対するアドバイスもしてくれるのか

相続税の申告に関する助言は当然の事、現金での相続税納付が困難な場合への対処として、延納や物納での納税方法や、将来に向けての助言も受けることができます。

 

遺産分割の際に将来に向けての助言がなかった為、深く気にかける事もなく土地を兄弟名義で遺産分割を行い共有財産とした。

 

 6年後、土地を売却したいと思ったが、持分を共有している兄が反対したために土地の売却ができなくなってしまった。

 

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税理士でも忘れがち。正しい土地評価のためにはとても重要です

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税理士でも忘れがち。正しい土地評価のためにはとても重要

◆2つの路線に接する宅地の土地評価について
正面道路の他に側方、又は裏面に道路がある宅地は一方路に比べて利用価値が高いため、相続税での評価額は高くなります。このような2つの路線に接した宅地の場合には、奥行補正後の価格が高い方の路線価を「正面路線価」、他方を「裏面路線価」とし、正面路線価を基礎としながら裏面路線価の影響を加算する形に補正を行います。


ただ、実際の相続では教科書にあるようなキレイな整形地であるとは限りません。


◆このような形をした土地の場合の評価(不整形地の二方路線影響加算)は?

裏面道路の一部分だけが路線に接している場合には、評価額が減額される可能性があります。

図 国税庁ホームページより引用

図のような土地で路線全面ではなく一部分だけが裏面道路に接している場合は、二方路線影響加算率の値を、a+bの距離に占めるaの割合で調整します。よって評価額が減額されることになります。

相続税申告や土地評価に不慣れな税理士の場合、土地の評価減につながる重要なこの計算自体を知らない事も多く、評価計算においても忘れている場合が少なくありません。

◆評価の考え方
このような土地のように裏面路線に接する部分が、想定整形地による間口距離よりも短い場合には、裏面路線に接している部分を分子とし、想定整形地の間口距離を分母として割合によって加算額を調整します。


◆二方路線影響加算額の計算方法
2つの道路にはさまれた宅地の場合、奥行補正後の正面路線価を基礎①とし、奥行補正後の裏面路線価に「二方路線影響加算率」をかけた額②を加算することになります。計算式は次のとおりです。

正面路線価×奥行価格補正率 ①

裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率×a/(a+b)  ②

二方路に面する宅地の評価額 ① + ②

二方路線影響加算率の調べ方

相続税申告や土地評価に不慣れな税理士の場合、土地の評価減につながる重要なこの計算自体を知らない事も多く、評価計算において忘れている場合が少なくありません。

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