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★所得税の準確定申告
不動産所得や事業所得など所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、亡くなられた場合には、その年の1月1日から亡くなられる日までの所得を計算し、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に申告書を税務署に提出する義務があります。
これを、所得税の準確定申告と呼んでいます。
また、生前中は確定申告をされていなかった人、さらに申告義務のない人であっても、多額の医療費を使ったために申告をすれば税金の還付が受けられる場合には、申告を行わないと税金の還付が受けられません。
準確定申告が必要な場合
(1)生前に個人事業を営んでいた
(2)生前に不動産を賃貸していた
(3)生前に不動産の譲渡所得がある
(4)会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
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名古屋税理士会
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税理士 登録番号79114
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行政書士 登録番号18192020
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