相続の手続や相続税の計算において、亡くなられた人を被相続人、財産を受け取る人を相続人と呼び、法律で決められた相続人のことを法定相続人と呼んでいます。


では、法定相続人はどのような規定で決まるのでしょうか?



★法定相続人とは

★法定相続分とは


★相続手続きに付随する戸籍謄本等の取得代行



相続手続きの第一歩は相続人を確認することです。


その大切な作業である相続人を確定するには、亡くなられた方(被相続人)が「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍」のすべてを確認する必要があります。そのため、連続する戸籍謄本等を役所にて集めなくてはいけません。



役所での請求取得は慣れない作業なだけに相当な手間もかかり、予想以上に時間もかかってしまう場合も多いようです。そこで、当事務所では不慣れなお客様やお時間のないお客様に代わりまして、戸籍謄本などを取得代行するサービスをおこなっております。