★相続税申告の安心パック
相続税の申告期限は、相続発生日から10ヵ月以内と決まっています。
その影響で相続税の申告が必要な相続人の方達にとっては、悲しみに暮れている時間もなく、本来なら故人を偲ぶのに費やされる、貴重なお時間までもがとられてしまって、税理士をゆっくり探している時間の余裕が無いという方も少なくありません。


特にお勤めの方やご家庭の主婦の方にとっては、日常的に税理士と接する機会はないという方が多いのではないのでしょうか?


私どもがご提供いたします、「相続税申告の安心パック」をご利用頂いている方の多くが、実際に相続が発生してから税理士を探したという方が大半です。


ご利用頂いたお客様からは非常に多くの感謝のお言葉を頂戴しております。詳しくはリンク先であるお客様の声をお読み願います。


では何故、多くの税理士事務所の中から、当事務所をお選び頂いているのか、その理由は「相続税の申告安心パック」の中身に対する安心にあるからです。

安心その1 初回の面談については無料


初回面談によるご相談は無料です。なお、ご面談の際には、まず初めに申告義務の有無についてご説明をし、相続発生後に必要とされる遺産分割、申告、納税等を完了するまでの流れと、どのような手続きが必要なのかを簡単にご説明いたします。


短時間で効率的に税務の視点から、適切なアドバイスができるよう努力いたします。また、事前にご連絡を頂ければ、通常の業務時間以外である平日の夜間や土曜、日曜日でのご相談にも対応いたします。


■安心その2 報酬料金をあらかじめ提示

一体幾らかかるの?税理士への報酬が解りにくいのだけど。私どもではその様な不安や疑問を少しでも減らす為に、相続税申告書の作成、それに付随する申告業務を一括して「安心なパック料金」として金額を提示し、お客様から頂きます報酬料金の明瞭化に努めています。


■安心その3 電話やFAX、メールでも対応

普段から相続税の問題について、熱心に勉強をなされてきた方を除いては、相続に関しては普段はあまりご縁のない方が多いと思います。実際に相続が発生してから、少し心配になってきたというお客様が、ほとんどではないのでしょうか。


また、相続税の申告が必要な相続人の方達にとっても、その頃はまさに働き盛りのご年齢にあたる場合も多く、仕事上での多忙さに加えて、日常的にもアレもコレもと雑務に追われる毎日ではないでしょうか。


そんな実情をふまえ本業で忙しい方のために、電話やFAX、メールでも連絡が取れるように対応いたします。但し、基本的には私どもが出向いて、フェイスtoフェイス形式での応対を基本と考えております。


★「相続税申告の安心パック」のサービス内容

■準確定申告書の作成

■相続税申告書の作成

■遺産分割協議書の作成 
*お客様にて作成の場合には、相応額を値引きいたします

■土地や建物の名義変更(相続登記)*司法書士への報酬、登録免許税は実費となります


相続税申告パックの料金(費用)は、被相続人(故人)の“遺産の総額”を基準にしています。ちなみに、ご依頼のありましたお客様の大多数が
基本料金だけのお支払いでお済です。


 税理士事務所への報酬金額=1.基本料金 + 2の加算料金(必要な場合のみ)


1.基本料金(費用) 表示金額は消費税を含んでおりません。

遺産の総額 料金
4千万円以下 300,000円
6千万円以下 400,000円
8千万円以下 456,000円
1億円以下 600,000円
1.5億円以下 700,000円
2億円以下 900,000円
2.5億円以下 1,200,000円
3億円以下 1,500,000円
4億円以下 1,800,000円
5億円以下 2,100,000円
5億円超え 1億円を増す毎に300,000円加算

令和5年3月21日改定 
基礎控除額をわずかに超えたサラリーマンのお客様、また、二次相続でのご依頼増加に伴い、遺産総額5千万円以下の料金を新設いたしました。遺産総額4千万円以下と料金を新設したのみで他の区分に変更はありません。なお、令和5年3月31日までにご依頼のお客様については従前の料金となります。


※ 遺産の総額とは?
被相続人の死亡時における財産の時価評価額の合計額です。具体的には、相続税申告書に記載する時価評価額を用います。借入金などの債務がある場合は、その債務を差し引く前の金額です。


生命保険金・退職金等のみなし相続財産を含めた金額(非課税控除前)です。土地に対する「小規模宅地等の特例」を適用する前の金額です。


2.加算料金(費用) 表示金額は消費税を含んでおりません。

項目 料金
相続財産に土地があり、2利用区分以上の場合(筆数とは違います) 追加1利用区分につき60,000円
相続財産に非上場株式があり、原則的な評価方法で評価する必要がある場合 1社につき120,000円
相続人数が4名以上の場合 4人目から1人につき30,000円
申告期限が3か月を切っている場合 基本料金の20%増
被相続人が事業所得を有していた場合 事務所の標準料金表に準じます
物納申請、延納申請が必要な場合 相談後に決定します

補足事項

※不動産評価に必要な法務局での登記簿謄本、戸籍関係の調査に必要な戸籍謄本等を請求するための実費。

※上記、登記簿謄本や戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書の取得代行をご依頼の場合には、1件につき2,000円をご請求させて頂きます。

※ なお、上記の料金は遺産の分割が確定している場合の料金です。分割に争いがある場合は、別途報酬が必要とる場合があります。

※個別での試算は5件までは基本料金に含まれます。


★税理士事務所への報酬金額の例示

イメージがつかみ易いように具体的な数字を入れました。※なお、別途消費税がかかります。


例示1 遺産総額1億円
(相続人3人 土地1利用区分)

基本報酬  600,000円
加算報酬 なし  
合計  600,000円 


例示2 遺産総額1億円
(相続人3人 土地2利用区分)

基本報酬  600,000円
加算報酬 土地評価 プラス1利用区分60,000円
合計  660,000円 


例示3 遺産総額1億円
(相続人3人 土地1利用区分 非上場株式1社)

基本報酬  600,000円
加算報酬 非上場株式評価 プラス1社120,000円
合計  720,000円 


例示4 遺産総額1億円
(相続人4人 土地1利用区分)

基本料金  600,000円
加算報酬 相続人数 プラス1人30,000円
合計  630,000円 


例示5 遺産総額2億円
(相続人3人 土地1利用区分)

基本報酬  900,000円
加算報酬 なし  
合計  900,000円 

 

私が丁寧にお聞きいたします。

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担当者:柳和久(やなぎかずひさ)

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