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Topics01 | ★公正証書での遺言を残したいとお考えのお客様 |
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公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。
遺言者ご本人が書かれる自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言との違いを、簡単な表にて比較してみました。表の下にはお互いの違いを含めた短所と長所について、私の意見を書いてみました。
自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成するのは | 遺言者 | 公証人 |
自書 | 必要 | 署名以外は不要 |
証人の有無 | 不要 | 必要(2名) |
保管場所 | 遺言者が決めた場所 | 公証役場 |
作成費用 | 安い | 高い |
書き方不備の確認 | なし | 公証人による確認 |
裁判所での検認 | 必要 | 不要 |
偽造されるおそれ | ある | なし |
作成の難度 | 低い |
短所
長所
公正証書による遺言作成には時間・手間・費用がかかります。それでも、ご自身で作られる「自筆証書遺言」と比べて相続発生後のトラブルを事前に大きく予防しておくが可能となります。作成までの時間や費用は必要ですが公正証書での作成をお勧めいたします。遺言の原案作成、公証役場への証人立会いのお手伝いも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
Topics02 | ★公正証書遺言の作成の流れ |
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まずはお気軽にお問い合わせください。
1 打ち合わせ
家族構成や所有する財産の状況、財産をどのように分割したいか等をお聞きいたします。
2 相続人の確認
相続人になる人が誰かを知る必要があります。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
戸籍謄本や除籍謄本などで確認します。
3 相続財産の確認
遺言書を作成する時点で所有する財産の確認をします。
預貯金や株式・投資信託、土地や建物など不動産の現況を確認します。預金通帳、登記事項証明書、固定資産税評価証明書などで確認します。
4 遺言書の原案作成
上記の確認事項を踏まえて、遺言者のご意志にそった原案を作成し内容を確認して頂きます。
5 公証人との打ち合わせ
遺言者に代わって公証役場と原案の確認や作成日の日程調整を行います。
6 遺言書の完成
遺言書の作成当日は公証役場に遺言者と同行させて頂きます。証人2名が見つからない場合には、私ども事務所から2名が同行いたします。作成された遺言書を公証人が読み上げ遺言者が内容を確認して、間違いがなければ署名押印をします。
Topics03 | ★公正証書遺言作成に必要な書類 |
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ご相談時には全て揃っていなくても問題ありません。実際に公証役場で遺言を作成する際には必ず必要となります。
ご参考用
★遺言作成の代行費用
公正証書遺言(証人2名分の日当を含みます) 70,000円〜
別途、公証役場所定の手数料が必要です。
自筆証書遺言の確認 30,000円〜
お問合せフォーム(推奨)、もしくはお電話からご連絡ください。
公正証書作成、自筆証書遺言のご相談なら名古屋市北区の税理士事務所、相続サポート名古屋までお気軽にお問い合わせください。
★公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。万が一、正本を紛失してしまったような場合には、その控え(謄本)を再発行することが可能です。
★公証役場への手数料(費用)
公正証書による遺言書を作成する場合、公証人に支払う手数料(費用)は政令で定められています。下記の表をご参考ください。*金額については日本公証人連合会のホームページより。
目的の価額 | 公証人への手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000円万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円まで毎に13,000円を加算 |
省略 | 省略 |
■遺言加算
目的の価額が1億円までの場合には、上記、手数料表に1万1000円が加算されます。
■証書枚数加算
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書は3枚)を超える場合には、超えた1枚ごとに250円が加算されます。
★公正証書遺言の証人について
遺言者の意思が真実であるかの確認をするために、公正証書遺言を作成する場合には、民法で2人以上による証人の立会いが必要です。なお、次の人は証人になることができません。(民法974条)
具体例1
配偶者と子が推定相続人の場合には、配偶者と子。また子の配偶者やその子(孫)も証人にはなれません。兄弟姉妹やその子の甥、姪は証人になれます。
具体例2
配偶者と兄弟姉妹が推定相続人である場合には、配偶者、兄弟姉妹は証人になれません。また、兄弟姉妹の配偶者や甥や姪も証人にはなれません。
証人資格がない遺言書は無効になります。また、遺言の内容が他に漏れる可能性もありますので、証人選びは注意が必要です。信頼できる証人が見当たらない場合や内容を秘密にしたい場合などは、依頼する費用はかかりますが、守秘義務があり漏らした場合には罰則義務のある税理士や弁護士など専門家に相談するのも一案です。
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。