★遺産分割協議

 

 

■基本的なルール
遺産分割協議は必ず法定相続人全員で行ってください。

協議開始の呼びかけは法定相続人の誰が行ってもかまいません。

もし、相続人全員が協議に参加できなかった場合には、協議自体が無効になりますので注意して下さい。

しかし、必ずしも本人が協議に参加しなければならないということではなく、代理人による協議参加も可能です。
また、相続人が遠方に離れて住んでいるような場合には、原案を郵送したり、電話で話し合いを進めることもできます。

■注意事項
法定相続人の中に未成年者がいる場合

未成年者の場合には、単独での協議参加はできません。必ず代理人を立てることが必要になります。
通常、親権者が代理人となりますが、親権者自身が法定相続人にあたるような場合には利害が対立しますので、親権者は代理人にはなれません。

例えば、夫が被相続人で妻と未成年の子が相続人に当たる場合など。この場合、家庭裁判所に代理人(特別代理人といいます)を選任してもらいます。

■遺産分割協議書の作成
全員が参加した遺産分割協議が終わり内容に同意があった場合には、内容を書面にした遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない義務はありません。しかし、同意があったことを明確にし、後日の紛争を防止するためにも是非作成されてください。
*不動産の名義変更手続き、銀行やゆうちょの預貯金払い戻しの際には遺産分割協議書が必要です。

一旦はまとまった分割協議が、日にちを挟むことで不平不満の声が出てこないとも限りません。

同意後、速やかに作られることがトラブル防止にもつながります。

なお、用紙や書き方についての指定はなく、手書きでもパソコン印字でも構いません。

押印した印鑑や住所の確認に必要となりますので、各相続人について印鑑証明書を用意して下さい。

遺産分割協議書を作成する際のポイント
1.遺産分割協議書の作成日を記入する
2.相続人全員による署名・押印が必要
3.相続人の住所については、住民票に記載されている表示とおりに記入する
4.誰が、何を、どれだけ相続するのかを明確に記入する
5.相続財産の中に不動産がある場合には、登記簿謄本に記載されている表示とおりに記入する
6.遺産分割協議書のページが複数枚になった場合は、ページとページの繋がりが分かるように割り印を押す
7.相続人の全員が保管できるよう人数分を作成する
8.協議終了後に、新たな財産が見つかった場合の対応について記入しておく


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★争族になりやすい可能性は?

これまでの経験から、争続に発展するおそれのある場合を何点か羅列してみました。試しに数えてみてください。それでは軽く前半のチェックから

 

  • 相続人の数が多い(6人以上いる)
  • 生前から親子の関係がうまくいっていなかった
  • 兄弟姉妹の関係が希薄で、普段から付き合いがない
  • 離婚や再婚に伴う、先妻の子や養子にした後妻の子がいる
  • 本妻以外に認知した実子がいる
  • 相続人間の財産格差が大きい
  • 財産に占める現金や預金の割合が低い
  • 相続人の中に極端な自己主張する人がいる
  • 遺産分割協議などにおいて主体的な立場の人がいない
  • 相続人の中に必要以上に口出しをする配偶者がいる

とりあえず10点ほどを書いてみましたが、気になる項目がありましたか?

 

 

1つ2つ、該当する方は珍しくはないと思います。心配しないでください。それでは続けて後半のチェックです。 

 
  • 全く連絡のとれない所在不明の相続人がいる
  • 未成年者である代襲相続人がいる
  • 被相続人(亡くなられた人)の行っていた事業を承継する後継者が決まっていない
  • 財産の中に賃貸用の不動産資産がある
  • 財産の中に経営してきた自社の株がある
  • 遺言書を残していない
  • 争続をさけるために遺言書を作成したが、書かれた内容が余りに極端な分け方になっている
  • 遺言書の記載が抽象的な表現なので、具体的にどの財産を示しているのかが特定できない
  • 生前における被相続人に対しての貢献度に大きな差がある
  • 住宅資金や留学費用など、生前贈与を受けた金額に大きな差がある

いかがでしょうか?


1つも当たらないという方は珍しいかと思います。ただ、大げさな言い方をすれば、1つでも該当する場合には少なからず危険性があります。


専門家の視点からすれば、前半後半で合わせて5つ以上にチェックがはいる場合には、現実的に争続になる危険性が高いと判断されます。 


多くに該当する場合には、生前中の早い時期から対応を考えておく事が大切です。

 


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