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★税理士でも難しい相続税
一般的に、税理士の主な業務は法人税や消費税の申告、個人事業者の税務・記帳などであり、相続税は特殊な業務にあたります。
ですから、法人決算や個人の確定申告は無難にこなしても、相続税や同族会社の自社株評価、土地の評価については経験の少ない税理士もいます。
法人税の申告には自信はあっても、相続税や贈与税の計算、申告は今ひとつ自信がない。
さらに、自信がないを通りこして、ここ何年も実際に相続税の申告に関与していないとか。
そもそも、これまで一度も実務で、相続税業務にかかわった事がないという税理士もいます。
車の運転でも、ゴルフのスコアーでも、1度の経験よりは2度目の方が、2度目よりも3度目の方が上手く出来る筈です。
相続手続、相続税の申告でも同じであると思えませんか?
その一方、積極的に相続手続、相続税の申告を仕事にしている税理士事務所もあるため、相続税への知識・対応については個々の税理士によって差がでます。
一般的には、相続税は税理士が計算すれば、誰が計算しても同じ額だと思っている方も多いのでは?
そうではありません。
例えば土地などは、評価を下げるための様々な特例があり、知識や経験があるかないかによって評価が違ってきます。
土地の評価を適正に行えていない
きれいに区画された真四角に近い土地であれば大差はなくても、実際の相続においての土地評価は、間口の狭い土地や奥行きが長い土地、四角形には程遠い不整形の土地が多くあります。
評価をする場合、土地の形状や接している路線などを確認するために現地に足を運ぶことなく、机上の図面だけで土地評価を行うのは間違いの元です。
現地の一方が崖だった、そんな土地は公図をみているだけでは分かりません。
名義預金があるにも関わらず申告書に含めていない
実際の管理は亡くなられた被相続人が行っていて、単に名義のみが親族名義になっているような口座の有無について確認を怠った。
結果、後の相続税調査で指摘され、課税財産の申告漏れとみなされたうえに、余分な加算税まで発生したケースなど。
小規模宅地など、各種特例を上手く活用できていない
相続税の申告に関する法令は非常に複雑で難解です。
さらに、納税者や税理士を困らせるかのような細かな改正も多く、絶えず注意して解説書に目を通していないと、税理士でさえも知識不足に陥ります。
例えば大幅な評価減につながる、「小規模宅地等の減額の特例」などを控除し忘れたケースなど。
相続の仕事に慣れている税理士であれば、相続税の申告だけではなく相続手続きにかかる流れもスムーズです。
特に相続税などは申告期限が決まっていますので、早めに取りかかっても仕事が遅く、財産調査や財産評価が進まないと、肝心の遺産分割協議が遅れることとなり、結果、税額の算定が遅れることとなります。
申告期限まぎわになって、税理士から「相続税はコレだけになります」と税額を言われても困ります。
相続税の申告に関する助言は当然の事、現金での相続税納付が困難な場合への対処として、延納や物納での納税方法や、将来に向けての助言も受けることができます。
遺産分割の際に将来に向けての助言がなかった為、深く気にかける事もなく土地を兄弟名義で遺産分割を行い共有財産とした。
6年後、土地を売却したいと思ったが、持分を共有している兄が反対したために土地の売却ができなくなってしまった。
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
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