★遺言書の有無の確認

 

遺言書がある場合、又は発見した場合には勝手に遺言書を開封してはいけません



公正証書で書かれた遺言を除いては、家庭裁判所で開封の手続き(検認)が必要です。


勝手に遺言書を開封してしまった場合には、相続人としての権利を失う可能性もあります。


■遺言の種類

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本 人 公証人 本 人(代筆可)
書く場所 決まりなし 公証役場 決まりなし
証人・立会人 不 要 2人以上 公証人1人、証人2人以上
パソコンでの入力 不 可 可 能 可 能
作成の日付 年月日まで記入 年月日まで記入 年月日まで記入
署名・押印 本人のみ必要 本人、証人、公証人 本人、証人
使用する印鑑 実印以外でもよい 本人実印 本人は遺言書で押印した印鑑。
証人については実印以外でもよい
費 用 不 要 作成の手数料  
封 入 不 要 不 要 必 要
保 管 本 人 原本は公証役場 本 人
長 所 費用もかからず手軽 原本が公証役場に保管されるので管理が安心できる 保管が確実で秘密も守られる
短 所 署名や押印の不備など遺言書としての要件を満たさない虞がある 費用がかかる点と公証人らに内容を知られてしまうこと 公証人は遺言書の内容を確認しないため不備が原因で遺言書の要件を満たさない虞がある




■公正証書遺言以外の場合


そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持っていかなければなりません。


この場合、家庭裁判所で開封の手続き(検認)をすることになります。仮に相続人の全員が揃っているような場面でも、勝手に開封することはできません。


もし、検認の手続を取らずに勝手に遺言書を開封してしまった場合には、相続人としての権利を失うこともあります。


■家庭裁判所での手続き

遺言書検認の申立書(家庭裁判所に用紙があります)に必要な事項を記入し、申立て人の戸籍謄本、亡くなられた人の除籍謄本と一緒に家庭裁判所に提出します。


家庭裁判所より後日、検認期日の通知が届きますので、その日に家庭裁判所へ出向き、遺言書の検認調書を作成してもらいます。


なお、家庭裁判所で検認の手続きを受けたからといって、遺言書が法律に適合した内容でないと法律的な効果は生じないことになります。


検印とは、あくまでも遺言書の状態を明らかにして、確実な保存を行うための開封手続きとして要求されているものです。


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★公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。万が一、正本を紛失してしまったような場合には、その控え(謄本)を再発行することが可能です。


★公証役場への手数料(費用)

公正証書による遺言書を作成する場合、公証人に支払う手数料(費用)は政令で定められています。下記の表をご参考ください。
*金額については日本公証人連合会のホームページより。

目的の価額 公証人への手数料
100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円

500万円を超え1,000万円以下

17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000円万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に5,000万円まで毎に13,000円を加算
省略 省略

遺言加算
目的の価額が1億円までの場合には、上記、手数料表に1万1000円が加算されます。


■証書枚数加算
証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(横書の証書は3枚)を超える場合には、超えた1枚ごとに250円が加算されます。
 

★公正証書遺言の証人について

遺言者の意思が真実であるかの確認をするために、公正証書遺言を作成する場合には、民法で2人以上による証人の立会いが必要です。なお、次の人は証人になることができません。(民法974条)

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人。


具体例1
配偶者と子が推定相続人の場合には、配偶者と子。また子の配偶者やその子(孫)も証人にはなれません。兄弟姉妹やその子の甥、姪は証人になれます。


具体例2
配偶者と兄弟姉妹が推定相続人である場合には、配偶者、兄弟姉妹は証人になれません。また、兄弟姉妹の配偶者や甥や姪も証人にはなれません。


証人資格がない遺言書は無効になります。また、遺言の内容が他に漏れる可能性もありますので、証人選びは注意が必要です。信頼できる証人が見当たらない場合や内容を秘密にしたい場合などは、依頼する費用はかかりますが、守秘義務があり漏らした場合には罰則義務のある税理士や弁護士など専門家に相談するのも一案です。

 

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