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★遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、又は発見した場合には勝手に遺言書を開封してはいけません。
公正証書で書かれた遺言を除いては、家庭裁判所で開封の手続き(検認)が必要です。
勝手に遺言書を開封してしまった場合には、相続人としての権利を失う可能性もあります。
■遺言の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成者 | 本 人 | 公証人 | 本 人(代筆可) |
書く場所 | 決まりなし | 公証役場 | 決まりなし |
証人・立会人 | 不 要 | 2人以上 | 公証人1人、証人2人以上 |
パソコンでの入力 | 不 可 | 可 能 | 可 能 |
作成の日付 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 | 年月日まで記入 |
署名・押印 | 本人のみ必要 | 本人、証人、公証人 | 本人、証人 |
使用する印鑑 | 実印以外でもよい | 本人実印 | 本人は遺言書で押印した印鑑。 証人については実印以外でもよい |
費 用 | 不 要 | 作成の手数料 | |
封 入 | 不 要 | 不 要 | 必 要 |
保 管 | 本 人 | 原本は公証役場 | 本 人 |
長 所 | 費用もかからず手軽 | 原本が公証役場に保管されるので管理が安心できる | 保管が確実で秘密も守られる |
短 所 | 署名や押印の不備など遺言書としての要件を満たさない虞がある | 費用がかかる点と公証人らに内容を知られてしまうこと | 公証人は遺言書の内容を確認しないため不備が原因で遺言書の要件を満たさない虞がある |
■公正証書遺言以外の場合
そのままの状態で家庭裁判所に遺言書を持っていかなければなりません。
この場合、家庭裁判所で開封の手続き(検認)をすることになります。仮に相続人の全員が揃っているような場面でも、勝手に開封することはできません。
もし、検認の手続を取らずに勝手に遺言書を開封してしまった場合には、相続人としての権利を失うこともあります。
■家庭裁判所での手続き
遺言書検認の申立書(家庭裁判所に用紙があります)に必要な事項を記入し、申立て人の戸籍謄本、亡くなられた人の除籍謄本と一緒に家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所より後日、検認期日の通知が届きますので、その日に家庭裁判所へ出向き、遺言書の検認調書を作成してもらいます。
なお、家庭裁判所で検認の手続きを受けたからといって、遺言書が法律に適合した内容でないと法律的な効果は生じないことになります。
検印とは、あくまでも遺言書の状態を明らかにして、確実な保存を行うための開封手続きとして要求されているものです。
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名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
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