法定相続情報証明制度とは

★法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明書制度の新設
今月末、平成29年5月下旬から法務省の新制度「法定相続情報証明制度」の運用が開始されます。

制度新設の目的

相続が発生しても不動産の名義変更登記は費用や手間がかかるので、ついつい先に延ばされる事も多く、何年間も放置したままだと、そのうち「まあ、このままでいいか」と名義変更がされないままのケースも少なくありません。相続後、名義変更がされずに空き家になった場合や、次の相続発生が起きてしまった場合など所有者の確定ができず処分等が進められない問題が増えてきました。問題解決を目指して法務省は、相続登記を促進するための法定相続情報証明制度が新設されました。

 

画像 法務省ホームページより引用

 

法定相続情報証明制度とは


法定相続情報証明制度を分かりやすく説明します。概ね下記に示す箇条書きの内容だと考えてください。時系列に箇条書きに示します。

法定相続人又は代理人による戸籍謄本等の収集

法定相続情報一覧図(図1参照)を作成して必要戸籍と一緒に法務局に提出

登記官による確認、確認後に認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる

金融機関での相続手続きや税務署への相続税申告、また、相続登記にも使える

同時並行して複数の手続を進めたい場合には、謄本を何通も取る必要がないので費用負担が減る

画像 法務省ホームページより引用


なお、29年5月29日開始予定の法定相続情報証明書は、現状では法務局での手続きでしか使用できません。金融機関の相続手続きや税務署への相続税申告については、執筆時29年5月19日現在では不明です。

法定相続情報証明制度の利便性


所有する不動産が複数の市町村にある場合や銀行など金融機関が複数ある場合、同時に相続手続きを進めるためには必要な数だけ戸籍謄本等を揃える必要があり、戸籍謄本等を取得するための費用が多くかかり、又、同じものを取得する無駄がありました。今回の新制度で法務局で交付される「証文付き法定相続情報一覧図の写し」は無料なので、必要であれば複数枚の交付を受けても費用はかかりません。つまり、利便性は2件目以降の手続きが必要な場合に有効です。

法定相続情報一覧図の書き方

交付の申出書

相続手続きに付随する戸籍謄本の取得代行サービス

 

相続が発生した場合、金融機関における凍結口座解除や預金解約の相続手続き、遺産分割協議書作成のため、また、税務署への相続税申告のために亡くなられた方の相続人を確定することが必要です。その為には市町村役場にて、多数の戸籍謄本や戸籍の附表を請求取得する必要があります。なお、法定相続情報証明書制度が新設されても最低限1部は必要です。この請求取得、慣れない作業なだけに相当な手間もかかり、予想以上に時間もかかります。そこで、当事務所では不慣れなお客様やお時間のないお客様に代わり戸籍謄本などの取得代行するサービスをおこなっております。

 

但し、個人情報保護の視点とお客様の本人確認徹底化の視点から、戸籍謄本や住民票等の請求代行のみの依頼は引受けておりません。金融機関における相続手続きや遺産分割協議書作成、相続税申告など他の業務依頼がある場合のみご依頼ください。

 
052-912-0012