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★相続業務に関する税理士ら専門家の業務範囲
税理士、司法書士、弁護士、行政書士ら4士業の専門家がいます。この他にも自称・相続コンサルタント等、国家資格ではない民間資格まで加えるとさらに広がります。各士業の業務で出来る事、出来ない事を各専門家ごとにひと目で分かるように表にしてみました。
業務範囲 | 税理士 | 司法書士 | 弁護士 | 行政書士 |
遺言書作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続税対策 | 〇 | × | × | × |
相続人・相続財産の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
代理人としての交渉 | × | × | 〇 | × |
相続税の申告 | 〇 | × | × | × |
相続登記 | × | 〇 | × | × |
調停・審判の代理人 | × | × | 〇 | × |
相続前後で考えられる主な業務8点で比較したところ、〇の数が5点なのは税理士と弁護士となりました。
〇の数が4点なのは司法書士。3点が行政書士となります。
(1) では、どの専門家に頼むべきか? 1から4までのケース別に考えてみました。
ケース1
主に謄本集めと分割協議書作成を依頼したい。なるべく費用を抑えたい場合
このケースなら「行政書士」に相談されるのが良いかもしれません。相続人の確定に必要な戸籍謄本の収集、相続財産調査、遺産分割協議書の作成等を依頼することが出来ます。謄本集めにかかる時間や面倒くささ、また、遺産分割協議書作成の手間を省略したい場合には、一般的には行政書士が他士業に比較して安い費用で依頼できます。ただし、税務署への相続税申告が必要な場合(税金の出る出ないに関わらず)や、法務局での不動産名義の登記が必要な場合には、行政書士の職権では行えませんので税理士や司法書士へ別途依頼しなくてはいけません。
ケース2
相続税申告が必要な場合
このケースでは税理士に相談してください。相続税の申告業務は税理士のみが可能です。相続にかかる課税関係は、相続税が出る場合にはもちろんの事、税金は出ないのだけれど特例を受けるために税務署への申告が必要な場合もあります。税理士には登記業務は出来ません。しかし、多くの税理士事務所では相続業務の効率化のため、司法書士と業務提携をしている場合が多いです。ですから、まずは税理士に相談・依頼をすることで、信頼のおける司法書士を紹介してもらう事も可能です。
ケース3
土地や建物などの不動産を相続した場合
不動産の登記業務は司法書士しか出来ません。相続財産の中に不動産があり、土地や建物の名義変更を行う必要がある場合には司法書士に依頼するのも良いかも知れません。相続業務を数多くこなされている司法書士事務所の場合には、税理士と業務提携している場合も多いので、信頼のおける税理士を紹介してもらう事も可能です。
ケース4
すでに相続争いになっている場合(その可能性がある)
このケースでは弁護士意外に相談依頼先はありません。すでに相続争いになっている場合はもちろんの事、紛争に発展しそうな場合も含めて弁護士に相談されることをお勧めいたします。
(2) まずは税理士か司法書士に相談してみることが賢い選択です。
遺産分割に争いがない一相続である場合には、税理士もしくは司法書士に依頼する事でほとんどの相続に対応可能です。一般的に資産税といわれる相続税や贈与税の依頼を数多くこなしている税理士事務所では、不動産の登記や変更手続きに詳しい司法書士事務所と業務提携をしている事務所が多いのも確かです。この逆で不動産記、贈与登記を数多くこなしている司法書士事務所では、相続税、贈与税申告に詳しい税理士と業務提携をしているも多いようです。
以上の理由から、家族関係や遺産分割に問題がない相続の場合には、まずは税理士か司法書士に相談や依頼をするのが、費用的にも時間的にも有効な選択であるように思われます。
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
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