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★延長・住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
平成27年度税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の、贈与税の非課税制度が延長されました。
1 適用期限
平成31年6月30日まで延長されます。
2 非課税限度額が増加されます(平成29年4月に消費税等が10%になるとした場合)
予定されている消費税率10%への引上げ(平成29年4月)に伴う駆け込み取得増加、また、その反動による取得減少への対応措置として、下記の表1と表2のように控除金額の限度額に差がつけられました。
表1 下記の表2以外の場合
住宅用家屋の取得等の契約締結期間 | 非課税の限度額 | |
省エネ住宅等に該当 | 省エネ住宅等に非該当 | |
〜27年12月まで | 1500万円 | 1000万円 |
28年1月〜29年9月 | 1200万円 | 700万円 |
29年10月〜30年9月 | 1000万円 | 500万円 |
30年10月〜31年6月 | 800万円 | 300万円 |
表2 住宅用家屋の取得等の対価額等に含まれる消費税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等の契約締結期間 | 非課税の限度額 | |
省エネ住宅等に該当 | 省エネ住宅等に非該当 | |
28年10月〜29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
29年10月〜30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
30年10月〜31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
なお、良質な住宅用家屋とは、次のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。
① 省エネルギー対策等級(断熱等性能等級)4以上
② 耐震等級2以上
③ 免震建築物
3 適用時期
平成27年1月1日以後に贈与で取得する住宅取得等資金から適用されます。
この非課税措置の適用を受けるためには要件があります。
主な要件は以下のとおりです(例示以外にもまだ要件があります)
① 受贈者である子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
② 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに家屋等を取得し、その日以後、年末までにその家屋に居住すること
③ 贈与を受けた年の子の合計所得金額が2,000万円以下であること
④ 住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上240㎡以下であること(東日本大震災の被災者の場合は面積制限はなし)
⑤ 自身の配偶者や親族など関係者からの家屋等を取得したものではないこと
⑥ 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けてないこと。
上記に関し、お電話でご質問のみのお問い合わせはご遠慮願います。詳細やご質問は最寄の税務署にお尋ね下さい。なお、住宅取得等資金の贈与税に関する非課税措置をご検討のお客様、また、贈与税申告をご依頼のお客様につきましては、お手数ですが、まずは問い合わせフォームよりご連絡くださいますようお願いいたします。
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
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行政書士 登録番号18192020
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