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★土地の価格はひとつではありません。
俗に土地の価格は、「一物四価」とも、「一物五価」とも言われます。土地価格は、利用目的よって大きく下記の種類に分けられます。
(1)実勢価格
(2)公示価格
(3)基準地価
(4)路線価額
(5)固定資産税評価額
それでは順番に分かりやすく説明していきましょう。
(1)実勢価格(取引価格)は、実際に売買取引されている価格のことです。公示価格を目安として、土地の形状や周辺環境、売買の時期や需給バランスなどの評価に加え、その地域の将来性なども総合的に考慮して評価されます。
現地周辺にある不動産屋さんに相談することで概ねの相場を調べることが可能です。
(2)地価公示価格は、毎年1月1日現在の標準的な土地について、国土交通省が毎年3月に公表する更地としての価格のことです。不動産鑑定士が現地調査をおこない、土地の形状、周辺状況、駅からの距離やガス・上下水道の整備状況などを評価し、それを元に国土交通省の土地鑑定委員会から発表されます。
公示価格は民間取引における価格指標として利用されます。市区町村役場や図書館で調べることが可能です。
(3)基準地価は、正しくは都道府県基準地標準価格と呼びます。7月1日時点での土地価格のことです。公示価格が毎年1月1日時点の価格であるのに対して、基準地価は各都道府県による7月1日時点の土地価格の調査です。9月下旬に公表されています。
地価の種類 | 公示価格 | 基準地価 | 路線価格 | 固定資産税 評価額 |
所管官庁 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 3年毎の1月1日 |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月初旬 | 4月初旬 |
利用目的 | 一般的な土地取引の公的指標、公共事業用地の取得価格算定に利用 | 公示価格の補完、地方公共団体等による買収価格の算定に利用 | 相続税、贈与税の評価に利用 | 固定資産税、不動産取得税、登録免許税の算定に利用 |
担当:柳和久(やなぎかずひさ)
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税理士 登録番号79114
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行政書士 登録番号18192020
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