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★24年度税制改正について
野田首相の掲げる消費税率を5%から8%への税率アップ案、いわゆる消費税改正の議論にすっかり隠れてしまった感のある「平成24年度の税制改正法案」。
世間の注目度が低い中、3月末に参議院で可決され成立。
平成24年4月1日から施行されています。
24年度の税制改正は正式には、「租税特別措置法等の一部を改正する法律」と呼ぶのが正しいようです。今回、所得税や法人税、消費税の他にも相続税、贈与税の改正がされています。
改正ポイントは税目ごとに多岐に渡っていますので、ここでは重要だと思われる贈与税の改正項目にポイントを絞って書きたい思います。
★住宅取得資金等の贈与の特例(非課税措置の延長)
直系尊属(父母や祖父母など)から住宅を取得するために資金の贈与を受けた場合には、贈与税の非課税措置があります。それが今回の改正で3年間の延長が決まり、また、省エネ・耐震性を備えたものについては非課税の限度額が上乗せされました。
平成23年の非課税限度額が1,000万円だったのに対して、下記のとおり変更されます。
省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 | 上記以外の住宅用家屋 | |
平成24年 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成25年 | 1,200万円 | 700万円 |
平成26年 | 1,000万円 | 500万円 |
*東日本大震災の被災者の場合
省エネ・耐震住宅 1,500万円
それ以外の住宅用家屋 1,000万円
*上記の改正は、 平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、適用期限を平成26年12月31日までとします。
*適用対象となる住宅用家屋の床面積は240平米まで。(東日本大震災の被災者の場合は面積制限はなし)
なお、23年度税制改正で見送られた、相続税に関する「基礎控除額の改正」や「相続税の税率改正」などの大きな事項は、「社会保障と税の一本化論議」で検討中のため、24年度税制改正でも変更はありません。
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