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*相続税の23年度改正は結論先送りの状態です
平成22年12月16日に発表された、平成23年度の税制改正大網中で大幅な改正が、相続税・贈与税の改正が注目を集めています。通常であれば平成23年4月1日より改正される予定ではありましたが、ご承知のとおり未曾有の大被害を引き起こした「東日本大震災」の影響もあり3月末の国会通過はならず。
東日本大震災の復興に向けた23年度3次補正予算案の検討と併せて、引き続き協議されている最中です。
◆平成23年度税制改正大綱 相続税改正
平成22年12月16日に平成23年度税制改正大綱が公表され、相続税は課税が強化されるこ とになりました。主な改正内容は以下のとおりです。
(1)基礎控除額が4割縮小します
従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人数」に縮小します。
よって、従来は相続人が3人の場合、8,000万円以上の遺産がなければ相続税はかかりませんでしたが、改正後は4,800万円以上の財産があれば相続税が課税されることになります。
現行 | 改正後 | |
基礎控除額 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
(2)相続税の最高税率が55%に引上げられます
従来の最高税率であった50%から55%に引上げられます。また、税率区分も6段階から8段階に細分化され、6億円超の遺産に最高の55%、2億円超3億円以下には新たな税率区分として税率45%が設けられます。
現行 | 改正後 | ||||
課税財産 | 税率 | 控除額 | 課税財産 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ------- | 1,000万円以下 | 10% | ------- |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 | 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 | 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 | 1億円以下 | 30% | 700万円 |
3億円以下 | 40% | 1,700万円 | 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 | 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 | |||
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(3)生命保険控除に制限が加わります
相続税の非課税枠として、生命保険金には「法定相続人×500万円」の非課税枠は残ります。ただ改正後の控除については、法定相続人のうちで未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一の相続人に限定されます。
よって、例えば亡くなられた親から独立した子供などには非課税枠はなくなります。
(4)未成年者等の控除額が引上げられます。
現行 | 改正後 | |
未成年者控除額 | 6万円×20歳までの | 10万円×20歳までの年数 |
障害者控除額 | 6万円×85歳までの年数 | 10万円×85歳までの年数 |
特別障害者控除額 | 12万円×85歳までの年数 | 20万円×85歳までの年数 |
以上のとおり相続税が改正されれば、課税対象者が大幅に増えるかもしれません。東京や大阪、名古屋などの都会で持ち家があり、預貯金や株式などの財産が1,000万円程度をお持ちであれば、相続税の課税対象になる可能性があります。
ご心配のお客様は相続財産を書き出して、相続税を試算してみる必要があります。
(5)現行制度と改正後との相続税額の比較を表にしてみました。
配偶者がいない場合です。
*単位万円
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
8千万円 | 現行 | 250 | 100 | 0 | 0 |
改正後 | 680 | 470 | 330 | 260 | |
増加額 | 430 | 370 | 330 | 260 | |
1億円 | 現行 | 600 | 350 | 200 | 100 |
改正後 | 1,220 | 770 | 630 | 490 | |
増加額 | 620 | 420 | 430 | 390 | |
1億5千万円 | 現行 | 2,000 | 1,200 | 900 | 700 |
改正後 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 | |
増加額 | 860 | 640 | 540 | 540 | |
2億円 | 現行 | 3,900 | 2,500 | 1,800 | 1,450 |
改正後 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 | |
増加額 | 960 | 840 | 660 | 670 | |
3億円 | 現行 | 7,900 | 5,800 | 4,500 | 3,500 |
改正後 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 | |
増加額 | 1,280 | 1,120 | 960 | 1,080 |
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
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