Q1 相続税とはどんな税金ですか?

A1 相続税は、被相続人(亡くなられた人のこと)の財産を相続などで取得した場合に、その財産を取得した人に課税される税金です。


Q2
 相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?

A2 被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。 なお基礎控除額とは、3,000万円+ (600万円×法定相続人の数)の算式で計算します 。 


Q3 どこに提出先はするのですか?

A3 相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出します。


Q4
 提出に期限はありますか?

A4 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。


Q5
 どのような財産にかかるのですか?

A5 相続税がかかる財産は、原則として、


イ 相続や遺贈によって取得した財産です。
例えば、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、宝石、家具、自動車、書画・骨董品、事業用資産、電話加入権、著作権などです。

ロ 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)
例えば、死亡退職金や功労金、死亡保険金、生命保険契約の権利などです。

ハ 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産

ニ 生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産

Q6 相続税がかからない財産(非課税財産)を教えてください

A6 相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。

墓地・仏壇等、公共事業用の財産、
相続税の申告期限までに国などに寄付した財産
相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうちで一定額です。

 

Q7 相続税の計算方法について

A7 具体的な数字を入れて計算しないとピンときませんので、詳しくは当ホームページ、相続税の計算方法をご参照ください。


・手順1 相続税の課税価格を計算します
・手順2 課税遺産総額を計算します
・手順3 相続税の総額を計算します
・手順4 各相続人等の算出税額の計算
・手順5 各相続人等の納付税額の計算

 


Q8
 納付の期限はいつですか?

A8 相続税は原則として、法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。

Q9 税金の納付はどこに行けば良いのですか? 

A9 最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署で納めることができます。

Q10 もし納付が遅れてしまった場合、何か罰則はありますか?

A10 法定納期限までに納付されないときには本税のほかに、法定納期限の翌日から納付される日までの延滞税が余分にかかります。

 


 

Q11 名義預金とはどんな預金ですか?

A11 預金通帳の口座名は配偶者や子供、孫の名前になってはいても、実際には口座名義人以外の人が本当の管理者であるような預金などを指します。大まかな言えば、親族に名前だけを借りているだけの預金を名義預金と呼びます。


Q12 相続税調査で問題となる名義預金はどんな場合ですか?

A12 何点か例示してみます。

・預金通帳を作った時の印鑑が被相続人と同じ印鑑である
・印鑑や通帳が受贈者(もらった人)の手元になく、贈与者(あげた人)がしっかりと管理している場合
・何十年も預金の引き出しがまったく無いような場合
・学生や専業主婦など、仕事を持っていないのに不自然に預金額が多い場合

Q13 上場株式の相続税評価額にいつの額ですか?

A13 上場株式の相続税額は、下記1から4のうちで最も低い価額で評価します。

1 課税時期(相続発生日)の終値
2 課税時期の月の毎日の終値の平均値
3 課税時期の月の前月の終値の月平均値
4 課税時期の月の前々月の終値の月平均値


*なお、課税時期に最終価格がない場合や権利落などがある場合には一定の修正を加えます。


 

Q14 上場株式の贈与税における評価額は何が基準ですか?

A14 原則として相続税の場合と同じです。


Q15 株価を調べるのに、便利なサイトはありますか?

A15 私ども税理士もよく利用するサイトを書いておきます。

課税時期の終値(最終価格)については、「ヤフーファイナンス株価時系列データ」が便利です。
http://table.yahoo.co.jp/t


終値(最終価格)の月平均額については、「東京証券取引所の月間相場表」が便利です。
http://www.tse.or.jp/market/data/price/index.html


Q16
 相続人の中に未成年者がいる場合、何か特別な手続きが必要ですか?

A16 未成年者がいる場合には特別代理人を選任する必要があります。選任の手続きは家庭裁判所で行います。なお、相続の場合だと親など利害が対立する者は、特別代理人になることはできません。


Q17
 遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、どうするのですか?

A17 もし遺言書が見つかればそちらを優先します。 遺言は法定相続分、遺産分割協議よりも優先するとされています。


(原則)
遺産分割協議が円満に終わった後でも、分割内容と異なる遺言書が見つかった場合は遺産分割協議は無効となります。

(例外)
しかし、遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。つまり、分割協議は有効とされます。


Q18
 土地や建物の登記が必要な場合、司法書士さんの紹介を頼めますか?

A18 はい可能です。柳会計事務所では相続手続を円滑に進めるため、実績があり信頼できる司法書士、弁護士、行政書士と提携しております。相続税の申告後、また相続手続きの中で登記など必要作業が発生した場合にはご希望応じた各種専門家をご紹介いたします。


Q19
 多治見市に住んでいますが相続税申告の依頼は可能でしょうか?

A19 はい可能です。相続税や贈与税の申告、また手続き業務の依頼をお受けする場合には、必ず事前にご依頼をされたお客様とお会いする機会を設けております。また土地や建物などを評価する際には基本的に「現場確認」を行います。お客様があまりに遠方ですとどうしても移動コストや時間が多くかかりますので原則、愛知県内のお客様を主としております。ただし、岐阜県や三重県にお住まいの方からのご依頼の場合、対応可能であればお引き受けいたします。

 

 

 

Q20  面談から1か月以上も何の連絡もありません。税理士さんにすべて任せておけば良いのでしょうか?A20 相続税の申告は相続発生後10か月以内と決まっています。
仮に税額が発生した場合には納税する期限も同じく10か月以内です。1か月以上も何の連絡もなければお客様が不安になられるのは当然です。正しい申告と無駄な納税を防ぐ意味でも、お客様と税理士との信頼関係は密であって損はありません。私ども柳会計事務所では、作業の流れと進行度合いを丁寧にご連絡させて頂いております。

 

 

 


 

Q21経営する会社には顧問税理士がいます。相続業務だけをお願いすることは可能ですか?

A21 はい。大丈夫です。会社決算などは顧問契約をされている税理士にそのままご依頼ください。相続税は申告件数自体が少ない税金のひとつです。税理士においても同様にお客様からの依頼案件が少ない税目です。よって、相続税・贈与税申告が得意な税理士もいれば不得意な税理士もいます。そこれが原因で支払うべき税金の額に多い少ないが生じる可能性も否定できません。



Q22 相続人が2人います。相続した財産は親が住んでいた自宅と少額の預金だけです。平等に分けるには自宅も2人の共有名義にした方が良いですか? なお、相続した自宅は妹夫婦が引き続き住んでいます。

A22 土地や建物の不動産を共有名義で相続されることはお勧めいたしません。たとえご家族間の関係が友好であっても変わりません。理由は大きく3点あります。

  • 2人の内でどちらか1人が、自宅を売りたいと言い出したら?
  • 2人の内でどちらか1人が、持分1/2を買い取ってほしいと言い出したら?
  • 2人の内でどちらか1人が、突然亡くなったとしたら?

上記以外にも毎年納める固定資産税や修繕費用などの負担割合など、諸々の問題が発生する懸念があります。よって、不動産の共有による遺産分割はお勧めいたしません。


Q23
 税理士を探したり仕事を依頼する際、注意すべき点はありますか?

A23 税理士に支払う報酬金額、税理士の人柄、実績などの確認も大切ですが一番大切な事は、専門家として客観的・公正的である適切な助言をしてくれるかどうかです。私ども事務所でもホームページを利用し広告宣伝をしておりますが、ホームページに書かれた内容だけが全てではありません。多くの税理士事務所がホームページを持つ今、インターネット上では同業者目線でみても、「安すぎる」「話が上手すぎる」と思えるような内容も見つかります。

  • 報酬金額だけで判断していないか?
  • 請求内容は明確なのか?
  • 進行の説明はしてくれるのか?


最低限この3点ぐらいは注意が必要です。


Q24
 土地や建物の相続登記をしないと罰則はありますか?

A24 ありません。登記は義務ではないので罰則や期限はありません。しかし、未登記のままでは相続された土地や建物を売却する事はできません。また、長期間に渡り未登記のまま世代が変わってしまったような場合には、権利関係者が亡くなっていたりする場合もあり、登記そのものが複雑になる恐れがあります。ですので、相続税申告後には速やかに登記する事をお勧めいたします。




Q25 行方不明の相続人がいます。遺産分割協議に問題はありますか?

A25 1名でも相続人を欠いた遺産分割協議は無効です。まずは探してください。それでも行方が分からない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申出、もしくは、失踪宣告などの必要があります。



Q26 相続人の中に分割協議の話しを拒否する人がいます。遺産分割協議にも参加してくれません。 どうすれば良いですか?

A26 まずは家庭裁判所での調停を申し込んでください。通常の場合はこれで解決に向かいます。それでも解決に向かわない場合には、遺産分割の審判に進むことになります。



Q27 古い遺言書が見つかりました。相続人間の生活環境も変わっている事から、相続人全員が納得して遺言書と異なる遺産分割をしたいと思います。遺言書と異なる遺産分割に問題はありますか?

A27 分割に際して相続人全員が同意すれば問題ありません。



Q28 相続税の申告で相談したいのですが、どんな資料を用意しておけば良いですか?

A28 分かる範囲で構わないので財産内容がわかるものを用意して頂けると、より効果的な相談が可能です。具体的には、簡単な相続関係図や固定資産税納税通知書、預貯金、株式や投資信託などの有価証券、保険など金額や内容がわかるメモ等です。



Q29 土日祝日や夜間でも相談は可能ですか?

A29 サラリーマンのお客様も多いので、可能な限り対応させて頂きます。但し、事前予約にて日時を約束している場合に限ります。


Q30 自宅まで出張してもらう事は可能ですか?

 


A30 はい、大丈夫です。ご依頼のお客様の中には自宅での相談をご希望される方もおみえです。ただ、そうは言っても距離の問題もありますので、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。


Q31 相続税の申告が必要かどうかが判断できません。どうすればよいでしょう?

A31 事務所にて試算し判断する事が可能です。まずはお問い合わせください。

 


Q32  相続税調査の立会いだけお願いすることは可能ですか?

A32  基本的に可能です。基本的にと書いたのは2通りの場合が考えられるからです。

イ 申告書をご自分で作成して税務署に提出した場合。

提出された相続税申告書の確認と、内容についてのお話しをお聞きした上で判断させて頂きます。

ロ 申告書は他の税理士事務所が作成して税務署に提出した場合。

原則、作成した税理士さんが調査立会いをするのが普通です。但し作成した税理士さんがお亡くなりになっている、もしくは疎遠になっている等でお困りの場合には一度ご連絡ください。この場合も申告書等の確認をした上で判断させて頂きます。


Q33  戸籍謄本以外にも相続人調査で必要な書類はありますか?


A33  相続人調査とは誰が相続人であるのかを、正確に調べる事をいいます。相続手続き、相続税申告の際にもっとも重要な作業です。亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を生まれた時から亡くなるまで期間すべてが必要となります。

Q34  母が亡くなり相続が発生しました。財産は自宅と預貯金と投資信託です。相続税はかかりますか?

A34  相続税が出るのか出ないのか、申告が必要なのか不要なのかは計算しないと分かりません。まずは相続財産の調査を行い評価額を確定する必要があります。大雑把な言い方をすれば、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産があれば相
続税が発生し申告の必要があるといえます。ご心配であれば柳会計までお気軽にご相談ください。


Q35  不動産の登記手続きは必ず必要ですか?

A35  法律では期限は決められていません。言い換えれば、登記をせず放っておいても違反とはなりません。しかし、登記を行って初めて権利を主張する事が可能となります。つまり、ご自身の権利保護のためにも登記は大切です。また、相続により不動産取得した場合には、相続人名義へと変更登記を行わないと売買も出来ません。さらに次の相続が発生した場合に未登記ですと、深刻な問題に発展します。不動産の名義変更は登記を強くお勧めいたします。


Q36  不動産登記は自分で出来ますか?

A36  可能です。税金の計算と違って定型の書式が決まっています。相続によってご自宅を相続した場合など、難しくはありません。書店にも多くの登記関連の解説書もありますし、法務省のホームページから書き方見本や、用紙もダウンロードできます。また、法務局には登記相談窓口があるので、気軽に相談や書き方も教えてくれます。

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