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■手順5 各相続人等の納付税額の計算
配偶者の税額軽減
配偶者は、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額までは相続しても、相続税はかかりません。
配偶者の課税価格 (実際の取得割合)
2億円×1/2=1億円
1.配偶者の法定相続分
2億円×1/2=1億円
2.1億6千万円
例題の場合、配偶者の課税価格 (実際の取得割合)は、1又2以下なので税負担はなし
配偶者 配偶者の税額軽減を適用 0円
子 2,700万円 × 1/4 = 675万円
子 2,700万円 × 1/4 = 675万円
※例題のケースでは、最終的に納める税金の合計額は1,350万円となります。
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名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
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