■手順5  各相続人等の納付税額の計算

配偶者の税額軽減
配偶者は、法定相続分と1億6,000万円のいずれか多い額までは相続しても、相続税はかかりません。

配偶者の課税価格 (実際の取得割合)
2億円×1/2=1億円

1.配偶者の法定相続分
2億円×1/2=1億円

2.1億6千万円
例題の場合、配偶者の課税価格 (実際の取得割合)は、1又2以下なので税負担はなし

配偶者  配偶者の税額軽減を適用   0円

子     2,700万円 × 1/4 = 675万円

子     2,700万円 × 1/4 = 675万円

※例題のケースでは、最終的に納める税金の合計額は1,350万円となります。


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