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■手順2 課税遺産総額を計算します
「課税価格」が計算できたら、基礎控除額をマイナスして課税遺産総額を求めます。
相続税には基礎控除額というものがあります。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
ポイント1!
「課税価格」が基礎控除額以下であれば、 相続税はかかりません。
ポイント2!
法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても放棄がなかったとして人数を計算します。
また、被相続人に養子がいた場合には、実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人まで算入することができます。
基礎控除額の計算
仮に相続人が、妻と子が2人の計3人だったとします。
その場合の基礎控除額は、
3,000万円 +600万円×3人 =4,800万円 となります。
相続税の基礎控除
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
※1人増えるごとに600万円を加算されます
例であげた相続人が3人の場合であれば、基礎控除額は4,800万円。
つまり、 「課税価格」以下であれば(例題の場合は4800万円)、相続税はかかりません。
ようするに基礎控除額の方が相続した財産よりも大きい場合には、相続税を申告する必要はありません。
統計的には発生した相続のうち、5%程度の人達が相続税の申告をしていると言われています。
手順1でもとめた課税価格から、基礎控除額をマイナスして課税遺産総額を求めます。
課税価格 − 基礎控除額=課税遺産総額
課税遺産額の計算
課税価格−基礎控除額=課税遺産総額
2億円 − 4,800万円 =1億5,200万円
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