★相続放棄と限定承認



 

相続財産を調べた結果、不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、住宅ローンや借金などのマイナスの財産の方が多いような場合にはどうなるでしょうか?


相続人にしてみれば、自分で作った訳でもない借金までも相続を理由に返済していくのは大変に酷な話です。そこで認められているのが相続放棄・限定承認の制度です。


相続の種類

単純承認
亡くなられた人の財産すべてを引き継ぐことをいいます。
現金預金や土地建物などプラスの財産も、借入金などマイナスの財産もすべてを引き受ける訳ですから、承認するための特別な手続きはありません。


分割終了前に亡くなられた人の勝手に財産を処分したり、預貯金を使ったりした場合には単純承認したものとみなされます。


限定承認
限定承認とは、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという条件付で相続するという手続きです。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか、詳しく調べてみないと判断がつかないという場合に有効です。


相続財産を調べた結果、借金の方が多かったというような場合でも相続人は借金を返済していく必要がありません。


限定承認は法定相続人が複数いる場合には、全員で手続をしなければいけません。


相続放棄
相続放棄とは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もすべて放棄して、一切の財産を相続しないことです。明らかにマイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いような場合、要するに借金だらけであったような場合には、相続放棄の手続きを選択することができます。


なお、いったん相続放棄の手続きを行うと、相続放棄の取り消しは不可能となります。慎重に判断して下さい。


手続について
限定承認の手続き
相続が発生した事を知ってから3ヶ月以内に、限定承認申述書(家庭裁判所所定の用紙)に必要事項を記入して家庭裁判所に提出します。


相続人及び被相続人の戸籍謄本、財産目録(不動産や現金などを正確に記載したもの)が必要になります。


相続放棄の手続き
相続の発生した事を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に置いてある相続放棄申述書に必要事項を記入して家庭裁判所に提出します。相続人及び被相続人の戸籍謄本が必要になります。相続放棄の手続きを行った後は、被相続人の財産を使用することができなくなります。


もし被相続人の財産を使用すると、相続放棄の手続きを止めて相続することを選択したと扱われますので気をつけてください。


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