相続財産の評価



財産評価については、遺産分割の目安を立てる場合の評価法と、相続税申告に際に用いる評価法があります。私は税理士ですので、相続税申告の際に必要となる相続財産の評価について書いてみます。


相続税の申告においての財産評価は、相続税法や国税庁の通達に従った評価方法でもとめます。 これを相続税評価額と呼び、一般的な時価評価額とは異なります。


土地(宅地)の評価

(1) 路線価方式
市街地で宅地の面する路線に路線価が付けられている地域で採用される方式です。国税庁が毎年公表する路線価図(図1)に基づいて土地を評価します。


路線価×補正率・加算率(注)×地積
(注)補正する項目としては、奥行価格補正、間口狭小補正、奥行長大補正、がけ地補正、不整形地補正などがあります。

また、加算する項目としては、側方路線影響加算、二方路線影響加算などがあります。

◎評価が低くなる土地
 間口が極端に狭いですとか、うなぎの寝床のように奥行きが細長い、また、不整形な地形である土地などは、利用価値が低くなると考えられるため、土地の評価額は低くなります。


◎評価が高くなる土地
 角地など、路線が正面だけではなく側方にも面している場合や、土地の裏手にも路線があるような二方路にあたる土地などは、土地の利用価値も高くなると考えられるため、土地の評価額は高くなります。


(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が付けられていない地域で採用される方式です。国税庁が毎年公表する地域ごとの評価倍率表(図2)に基づいて評価します。


計算式
固定資産税評価額×評価倍率


借地の評価
土地の評価額に借地権割合(注)を乗じて求めます。
(注)借地権割合は、路線価図ではアルファベッドの記号で、評価倍率表には割合で示されています。


計算式
土地の評価額×借地権割合


貸地の評価
土地の評価額から、借地権の評価額をマイナスして求めます。


計算式
土地の評価額×(1−借地権割合)


貸家建付地(アパートなどの敷地)の評価
土地の所有者が貸家を建てている土地の土地のことを、貸家建付地(かしやたてつけち)と呼びます。


計算式
土地の評価額×(1−借地権割合×借家権割合(注))×賃貸割合
(注)借家権割合は、名古屋国税局管内では30%です。


建物の評価
自用家屋  固定資産税評価額×1.0


貸家     自用家屋の価額×(1−借家権割合×賃貸割合)


上場株式の評価
次の(1)〜(4)のうちで、最も低い金額で評価できます。

(1)相続開始の日の最終価格(終値)
(2)相続開始の月の最終価格の月平均額
(3)その前月の最終価格の月平均額
(4)その前々月の最終価格の月平均額


生命保険金の評価
受取保険金−非課税枠(500万円×法定相続人の数)


退職手当金の評価
退職金−非課税枠(500万円×法定相続人の数)


※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合には、死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合には、死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額


その他の評価
(1)預貯金 元金+解約利子の手取額
(2)利付公社債 発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
(3)割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
(4)貸付信託 元金+既経過収益の手取額−買取割引料
(5)証券投資信託 上場されているものは、上に書きました「上場株式の評価」に準じます。それ以外については解約請求金額
(6)ゴルフ会員権 取引相場×0.7
(7)書画・骨董品については、 専門家による鑑定評価の額
(8)生命保険契約に関する権利で保険事故が発生していないものについては、契約を解約した場合に支払われる解約返戻金の額


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