〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
営業時間:9時~18時
定休日:土日祝祭日
★相続財産の調査
法定相続人の確定が終われば、次は亡くなられた方(被相続人)が残された相続財産の中身をひとつずつ書き上げてゆきます。
相続人が引き継ぐであろう財産には、現金や銀行の預貯金、土地・建物、株券や投資信託などの有価証券、自動車や骨董品などプラスの財産のほかにも、住宅ローンや借入金、未払いになっている税金などのマイナスの財産も含まれます。
なお、国家試験資格や免許証、会社社長などの地位や保証人というような身分は相続しません。
詳しく調べた結果、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いという場合もないとは限りません。
そのように相続財産が債務超過の場合には、相続放棄や限定承認の手続が必要になってくる場合も出てきます。
また、ある程度、財産内容が具体的に明確になってくれば、相続税が出るのか出ないのか、税金が出るとするとどの程度の税額になるのか、大ざっぱな目安をつけることも可能となってきます。
■相続財産
プラスの財産
現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、自動車、家具、貸付金、売掛金、骨董品、美術品、貴金属など
マイナスの財産
住宅ローン、自動車ローン、借金、未払いの税金など
■みなし相続財産
現金や不動産など本来の相続財産の他にも、相続税を計算する際には、実質的な経済価値に着目し、課税の公平性をはかる目的から、相続財産とみなす、いわゆる「みなし相続財産」が税法に規定されています。
代表的なものには、被相続人の死亡を保険事故として支払われる死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)
被相続人の死亡により、被相続人が務めていた会社から支払われる退職手当金などがあります。
名古屋の税理士事務所、相続サポート名古屋のトップページへ戻る
名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114
愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。