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令和5年分贈与税の申告について

贈与税の申告は金銭の贈与を受けたような一般的な暦年贈与なら難しくありません。国税庁のホームページでも詳しく説明がありますし、国税庁のホームページから直接入力して申告することも可能です。ご自身で申告される方も少なくありません。ただ、住宅取得資金の贈与や贈与税の配偶者控除など非課税をともなう特例贈与の場合には、解釈や添付資料、申告書作成が複雑となりますので税理士に依頼することで、安心かつ正確に申告が可能となります
 

 

★令和5年分贈与税の申告について

  • 申告が必要な人
  • 対象となる財産
  • 課税の期間
  • 申告期間と納税期限

上記の4点から簡単に概要がつかめますように記事を書きました。少しでも贈与税申告のお役になれば幸いです。詳細は下記のボタンをお読み願います。

 

遺言執行者(遺言執行人)について

最近、事務所へのご依頼やご質問が多いものの1つに遺言執行者についてのお尋ねがあります。
遺言執行者とは簡単に説明すれば、遺言書に記載した遺言内容をスムーズに進めるための役職です。就任するための資格はなく未成年者や破産者以外であれば誰でも就任できます。

しかし、選任が不適任であった場合には相続手続きがスムーズに進みません。遺言執行者についての概要と選任する場合のメリットとデメリットなど、分かりやすい言葉でまとめてみました。ご興味がありましたら次の「詳細はこちらへ」からお読みください。

令和5年度税制改正における贈与税の変更点

暦年贈与制度や相続時精算課税で大きな変更がありました

◆暦年贈与制度の持ち戻し期間が延長されます

令和5年度税制改正により「持ち戻し」の対象となる暦年贈与が、これまでの相続開始前3年以内から7年前にと延長されます。この延長される4年間の贈与については、合計で100万円の非課税枠が設けられることになります。

この改正による延長は令和6年1月1日以降に行われる暦年贈与から適用されます。

相続税の申告では、令和9年1月1日以降に発生する相続から影響が出てきます。

生前贈与加算(持ち戻し)

被相続人の相続開始3年以内の贈与財産のうちで一定の要件に当たるものは、相続財産に加える必要があります。「持ち戻し」と呼ばれるもので、正しい相続税を計算するうえで「生前贈与加算」は必要です。

相続時精算課税制度にも基礎控除が設定されます

贈与においては暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があります。

相続時精算課税制度を選択した場合、2,500万円までの非課税枠までは贈与税はかかりません。非課税枠を超えての贈与については一律20%の税率で贈与税が発生します。

これまで適用の不便さから利用の少なかった相続時精算課税制度ですが、令和5年度税制改正で新たに110万円の基礎控除が新設されます。

令和5年度改正以前では、2,500万円の非課税枠だけを贈与税計算で考慮していましたが、令和6年1月以降は別個に毎年110万円までの非課税計算ができるようになります。さらに、暦年贈与と違って相続発生時に相続財産に加算する「持ち戻し」はありません。

暦年贈与と相続時精算課税による比較

令和5年度改正以前は生前贈与といえば暦年贈与制度による贈与が大半でした。

相続時精算課税制度を選択した場合、相続時には全額が持ち戻しの対象になるため相続税の節税にはつながらない事。また、贈与を受けた場合、金額に大小に関わらず毎年の確定申告が義務付けられていた事から、極めて利用が少なかった状況でした。

しかし、改正後は基礎控除額110万円が新設される事から、大幅に利用者が増えると予想しています。

 

本サイトの記載及び内容についての無断転用を禁止いたします

★同業税理士事務所様および士業関係者の皆様へのお願い

 最近、私ども柳和久税理士事務所が作成する「相続サポート名古屋」ホームページ記載の内容を無断で勝手に引用されている方が見られます。同業税理士、また士業の仲間として参考程度に見て頂く分には構いませんが、無断で記事をコピー&ペーストで引用されることはおやめください。まったく無駄な費用支出で不本意ではありましたが、自衛のためにサイト制作業者に相談したところ何点かのアドバイスを頂きました。詳細は書けませんが5点の処理を行っています。
 本来なら不必要であるべき筈の作業。業者への費用も無駄な支出です。が、無断引用されたものを的確に見つけ判断することが効率的に可能となりました。どうぞ上記内容をご理解して頂きますよう宜しくお願いいたします。

本サイトの記載及び内容についての無断転用を禁止いたします。
柳和久税理士事務所

名古屋市北区役所総合インフォメーションでの案内について

NEW
令和4年6月より、名古屋市北区役所に市民の利便性向上と地域の情報提供を目的とした「北区役所総合インフォメーション」が設置されました。北区役所の公共施設・関連施設・避難場所などのタウンガイドを区民の皆さまに分かりやすく情報を伝えるための案内板です。

案内板の設置趣旨に賛同しましたので、柳和久税理士事務所も案内を出させて頂きました。病院や弁護士事務所など多種業での16枠と限られた中、案内を出せたことは光栄です。

 

北区役所に来所され案内板をみられてご連絡を頂くお客様につきましては、お電話、QRコードからのお問い合わせのいずれの場合でも、最初に「区役所の案内でみました」とお伝え頂きますようお願いいたします。

ご相談、相続税なら [名古屋 柳和久税理士事務所]

★相続が発生。 でも、意味も用語も難しくてよく分からない?

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  • 税務署から「お尋ね」が届きました・・・
  • 遺産分割協議書?聞いたことはあるが意味がしっかりと分からない・・・
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★ひと目で分かる相続手続きの流れ

  • 何から手を付けたら良いのかが分からない
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◎初回無料相談を実施しています。

  • まずは一度相談にのってもらいたい
  • 息子に現金を贈与したので贈与税の申告をお願いしたい
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★税金について

  • 既に相続についてのイロハは勉強した
  • 自分なりに計算してみたら、なんとなく税金が出そうだ
  • 将来において相続税の支払で頭を悩ましそうだ
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★お役立ち情報

  • 名古屋市周辺で相続に詳しい専門家の探し方
  • 手続きや申告を依頼する税理士の選び方

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では何故、名古屋に多数ある税理士事務所の中から、私どもをお選び頂いているのか?

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その理由は・・・

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  • そろそろ遺言でも書こうかと思っている
  • 息子が家を建てる際にお金を援助したいと思っている
  • 社内や組合での勉強会で適当な題材がないか探している

★司法書士、弁護士ら専門家との連係プレー

お客様のご希望があれば、司法書士、弁護士、行政書士など提携する各専門家への依頼も可能です。お客様のお手間を少しでも減らすために窓口の一本化をはかり、ワンストップサービスを実践しています。


★相続、税金でお悩みなら、まずはご連絡ください

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例など、難解ですが正しく理解し期限内までに申告すれば、相続税の負担が0円となる場合も多いです。贈与税は贈与のあった翌年の確定申告末日まで。また、相続税は相続開始のあったことを知った日から10か月以内に税務署への申告が必要です。どうぞお1人で抱え込まず、身近な税理士までご連絡ください。

相続贈与のお悩みご相談なら、とことん親切な税理士事務所。名古屋市北区の柳和久税理士事務所までご連絡ください。

サラリーマンのお客様向け・相続税申告のご案内 [名古屋 相続サポート名古屋]

★サラリーマンのお客様を応援いたします

これまでも税理士や司法書士、弁護士など相談先の専門家をお持ちでみえないお客様から、多くのご相談、ご依頼を頂いてまいりました。ありがとうございます。

平日夜間や土曜、日曜日でのご相談も可能

時間の取れない忙しい平日の昼間をさけ、平日夜間や土曜、日曜日でのご相談も可能です。
但し事前予約が必要です。

特別値引き3万円

相続税申告書作成・提出など税理士へ支払う報酬(費用)を特別に3万円値引き。
但し下記条件のすべてを満たしているお客様に限ります。

条件
  • 遺産の総額が2億円以下である事
  • 被相続人(亡くなられた方)、もしくは相続人(ご依頼される方)が、サラリーマンである事
  • すでに遺産分割協議が終了し、相続人間において争いがない事
  • 相続税の申告期限までに7ヶ月以上の日数がある事
  • 土地の利用は1区分のみ。また、評価計算を必要とする非上場株式がない事
  • 被相続人(亡くなられた方)と相続人(ご依頼される方)との両者間において、過去に贈与行為がない事
  • 税務判断が難しく、税務署との確認や特別な評価計算等の事情がない事

  

下記のお問合せはこちらボタンから、お気軽にお問い合わせください。

サラリーマンのお客様からのお問い合わせは大変に多いです。ご相談はお気軽にどうぞ。名古屋税理士会所属 名古屋市北区の税理士 柳和久税理士事務所

▼▼お電話でのお問い合わせはこちらまで▼▼

052-912-0012

受付時間 9時~17時30分(土日祝祭日は除きます)
担当者 柳和久(やなぎかずひさ)

公正証書遺言の作成・相談・証人立会い代行

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 ★公正証書での遺言を残したいとお考えのお客様

公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。

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短所

  • 公証人は内容の相談に応じてくれない。
  • 公証人への認証手数料や税理士等への原案作成に費用がかかる。
  • 証人2名が必要となる。
  • 証人の立ち合いが必要なので遺言内容を完全秘密にはできない。


長所

  • 家庭裁判所における遺言書の検認手続が必要ない
  • 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造の心配がない
  • 法律の専門家である公証人が作成するので、遺言書が無効になるおそれがない。

公正証書による遺言作成には時間・手間・費用がかかります。それでも、ご自身で作られる「自筆証書遺言」と比べて相続発生後のトラブルを事前に大きく予防しておくが可能となります。作成までの時間や費用は必要ですが公正証書での作成をお勧めいたします。遺言の原案作成、公証役場への証人立会いのお手伝いも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

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★公正証書遺言の作成の流れ

まずはお気軽にお問い合わせください。

1 打ち合わせ

家族構成や所有する財産の状況、財産をどのように分割したいか等をお聞きいたします。

2 相続人の確認

相続人になる人が誰かを知る必要があります。遺言書をつくる時点で推定相続人の確認を行います。
戸籍謄本や除籍謄本などで確認します。

3 相続財産の確認

遺言書を作成する時点で所有する財産の確認をします。
預貯金や株式・投資信託、土地や建物など不動産の現況を確認します。預金通帳、登記事項証明書、固定資産税評価証明書などで確認します。

4 遺言書の原案作成

上記の確認事項を踏まえて、遺言者のご意志にそった原案を作成し内容を確認して頂きます。

5 公証人との打ち合わせ

遺言者に代わって公証役場と原案の確認や作成日の日程調整を行います。

6 遺言書の完成

遺言書の作成当日は公証役場に遺言者と同行させて頂きます。証人2名が見つからない場合には、私ども事務所から2名が同行いたします。作成された遺言書を公証人が読み上げ遺言者が内容を確認して、間違いがなければ署名押印をします。

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★公正証書遺言作成に必要な書類

ご相談時には全て揃っていなくても問題ありません。実際に公証役場で遺言を作成する際には必ず必要となります。

  • 遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
  • 遺言者の住民票
  • 相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
  • 相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載した書面
  • 相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
  • 遺言者の実印


ご参考用

  • 証人2人の認印(シャチハタ不可)
  • 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
  • 遺言執行者を指定する場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面

★遺言作成の代行費用

公正証書遺言(証人2名分の日当を含みます) 70,000円〜
別途、公証役場所定の手数料が必要です。


自筆証書遺言の確認 30,000円〜

お問合せフォーム(推奨)、もしくはお電話からご連絡ください。

公正証書作成、自筆証書遺言のご相談なら名古屋市北区の税理士事務所、相続サポート名古屋までお気軽にお問い合わせください。

柳和久税理士

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(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
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申し訳ありません。このようなご依頼のお客様にはお役に立てません

★申し訳ありません。小さな事務所なのでこのようなご依頼のお客様にはお役に立てません。

  •  何十億も財産をお持ちの資産家のお客様
  •  ウルトラC的な節税プランをご希望されるお客様
  •  20年先までの税金試算をご依頼されるお客様
  •  すでに親族間で遺産分割に争いがあるお客様
  •  愛知三重岐阜の3県以外の遠方のお客様
  •  明日までに返事が欲しいとお忙しいお客様
  •  資料集めをすべて税理士に丸投げするお客様

病院の診療科目に内科や外科、小児科、眼科等の診療科目があるように、税理士にも法人税や所得税、相続税、消費税等とまったく種類の異なる税科目があります。さらに、税科目は同じでも、その中で得意とする専門分野はまた違います。


例えば、交通事故で一刻の猶予もない緊急患者の診察や治療は、救命救急設備の整った大病院でなければ無理です。しかし、日曜大工の作業中に誤って少し指先を切ってしまった程度の治療であれば、子供の頃から慣れ親しんだ地元のお医者さんで大丈夫です。


私ども柳和久税理士事務所では、そんな思いで日々のご依頼と向き合っております。よって、何十億も財産をお持ちの資産家のお客様や、ウルトラC的な節税プランをご希望されるお客様には十分なご提案が出来ません。

その反対にサラリーマンご家庭の相続や、残されたご遺産が2億円までの相続税申告については、相談申告件数も多いので十分お役に立てるかと思います。


もし、お近くに相続を得意とする税理士が見当たらないときは、相続サポート名古屋(柳和久税理士事務所)までご相談ください。初回相談は無料です。

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