★相続手続の流れ

人の死と同時に相続は始まります。つまり、何もしなくても相続は開始します。ただ、亡くなられた後、役所への届出や税金の申告、名義の変更など、相続に伴って必要となる手続もあります。その中には、期限のある届出や申告も含まれます。そこでまず初めに、相続後に必要となってくる手続の流れを、大まかに示してみます。

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★相続の発生
亡くなられた日から7日以内に、死亡された人の市町村役場へ死亡届を提出します。

★遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合には、遺言書に書かれた内容を前提として手続きの流れが大きく変わってきます。まず初めに遺言書の有無を確認をすることになります。

★相続人を確定する
民法の規定により、亡くなられた人(被相続人と呼びます)の財産をもらう権利のある人(法定相続人と呼びます)が決められています。

また、各法定相続人がどれくらいの財産をもらう権利があるのか(法定相続分と呼びます)についても、民法に規定されています。

★相続財産を調査する
被相続人の財産及び負債の調査をします。この時点で大まかな相続税の試算を行う事が可能となりますので、相続の結果、相続税の支払があるのか否かを知ることができます。

★所得税の準確定申告をする(必要な方のみ)
亡くなられた方(被相続人)が、例えばアパートや駐車場を貸していて不動産収入を得ていた場合とか、ご商売を行っていて、生前に所得税の確定申告をしていた場合には、死亡後4ヶ月以内に、亡くなられた年の1月1日からお亡くなりになった日までの所得税を計算して税務署に申告する必要があります。

これを所得税の準確定申告とよんでいます。

★遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割の協議を行います。全員の同意のもと遺産の配分が決まりましたら、内容と配分を明らかにするために遺産分割協議書を作成する事になります。

★相続税の申告をする(必要な方のみ)
相続税の支払いが発生する場合には、相続税の申告書を作成して税務署に相続税の申告をすることになります。

★相続財産の名義を変更する
預貯金、有価証券、電話やガス・水道などの公共料金、土地や建物など不動産や自動車の名義を、亡くなられた被相続人名義から相続人の名義に変更する手続きを行います。

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