★法定相続分とは

法定相続人が誰になるのかを確定できたら次は、各法定相続人が、どれくらいの割合を相続することができるかを確定します。
これを法定相続分と呼び、法定相続分も法定相続人と同じように民法の規定により決められています。具体的には以下の表のとおりとなります。

■法定相続分

相続人 配偶者 兄弟姉妹
配偶者のみ 全て      
子のみ   全て    
親のみ     全て  
兄弟姉妹のみ       全て
配偶者と子 1/2 1/2    
配偶者と親 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4


1 配偶者と子が法定相続人の場合

それぞれ2分の1ずつ。配偶者は子の人数に関係なく2分の1となります。子は残り2分の1を子の人数分で均等に分けます。
例えば配偶者と子が2人が法定相続人であった場合には、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1となります。

2 配偶者と父母が法定相続人の場合

配偶者が3分の2となります。父母は残り3分の1を父母の人数分で均等に分けます。
例えば配偶者と父母が法定相続人であった場合には、配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1となります。

3 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合

配偶者が4分の3となります。兄弟姉妹には残り4分の1を兄弟の人数分で均等に分けます。
例えば配偶者と兄と弟が法定相続人であった場合には、配偶者が4分の3、兄と弟がはそれぞれ8分の1となります。

4 配偶者がいない場合(子のみ、あるいは父母のみ、または兄弟姉妹が法定相続人の場合)

法定相続人の人数分で均等に割ることになります。
例えば配偶者がおらず子3人が法定相続人となった場合には、それぞれ3分の1となります。



■相続人を確定するために必要な書類とは

法定相続人が誰なのか、また法定相続分の割合がどれだけかの判断はできた筈です。
ただし、それはあくまでも相続人の中で決められたものであって、相続税の申告や不動産の名義変更のためには、そのことを証明する書類を用意する必要があります。

具体的に必要となってくるのは戸籍謄本です。

被相続人の出生から死亡までの流れが全て記載されるよう戸籍謄本を取って確認してください。
戸籍謄本を確認していく途中で、被相続人が生前に子を認知していたことなどが見つかる場合も。そのような場合には、法定相続人や法定相続分が変わってくる場合があります。

また、相続を受ける側(法定相続人)についても、現在の戸籍謄本を取得して確認してください。

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